個人町民税は、1月1日現在の住所地で前年(1月1日から12月31日までの1年間)の所得に対して課税される地方税です。個人の所得に対して課税する税は国税では所得税がありますが、所得税はその年の所得に対して課税されるのに対し、個人町民税は前年の所得に対して課税されます。
前年に一定以上の所得を有する場合、均等に税額を負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて計算される「所得割額」の合計額によって課税されます。
個人県民税もあわせて計算・課税されますので、一般的には町県民税や住民税と呼ばれます。
納税義務者
- 1月1日に西伊豆町内に住所がある人(所得割額+均等割額)
- 西伊豆町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人(均等割額【森林環境税を除く】)
額の算定方法
所得割額
- 個人町民税
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課税標準額 税率 一律 6%
- 個人県民税
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課税標準額 税率 一律 4%
均等割額
- 個人町民税
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町民税 県民税 3,000円 1,400円
- 森林環境税
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国税 1,000円
※土地建物等の譲渡、株式の譲渡等の分離課税の所得は、この表(総合課税)とは税率が異なります。
※平成18年度から令和7年度の間、「森林(もり)づくり県民税」を導入して、均等割の県民税が年額400円引き上げられました。
※森林環境税は、令和6年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。その税収は森林環境譲与税として都道府県・市町村に按分して譲与されます。
課税の計算方法
- 所得金額 - 所得控除額の合計 = 課税標準額
- 課税標準額 × 税率 - 税額控除額 = 所得割額
- 所得割額 + 均等割額 = 税額
個人町民税(県民税)が課税されない人<非課税>
均等割額も所得割額もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
均等割額がかからない人
- 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
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- 扶養親族のいない人…28万円+10万円
- 扶養親族のいる人…(28万円 × (本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族数)+10万円) + 16万8千円
所得割額がかからない人
- 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
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- 扶養親族のいない人…35万円+10万円
- 扶養親族のいる人…(35万円×(本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族数)+10万円) + 32万
納付方法
- 普通徴収
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普通徴収…6月、8月、10月、翌年1月の年4回で納めていただきます。
普通徴収の納付方法の情報は税金等の納付についてページをご覧ください。 - 給与特別徴収
- 6月から翌年5月までの12ヶ月で給料から天引きします。
- 年金特別徴収
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年金支給日に年金から天引きします。
年金特別徴収の詳しい情報は個人町民税(県民税)の年金からの引き落としについてページをご覧ください。
令和6年度 個人住民税の定額減税
下記リンクからもご覧いただけます。(広報にしいず6月号 5ページ目)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
- 窓口税務課課税係
- [昼間]電話:0558-52-1112(窓口) 0558-52-1113(税務)
- [夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
- Mail:kazei@town.nishiizu.lg.jp