平成21年10月支給分の年金から町民税(県民税)の引き落としが始まっています。
対象者
対象となるのは、「4月1日現在、65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る町民税(県民税)の納税義務のある方」です。
ただし、次の方は対象となりません。
- 介護保険料が年金から引き落としされていない方
- 引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方 など
対象者となる年金とは・・・
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を言います。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、町民税(県民税)の引き落としはされません。
引き落としされる町民税(県民税)額は・・・
引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した町民税(県民税)額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した町民税(県民税)額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。
引き落としが中止となる場合は・・・
引き落とし開始後、町外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書により役場や金融機関などで納める方法)により納めていただくことになります。
特別徴収を開始する年度における徴収(税額6万円の場合)
- 納付書等で納付(普通徴収)
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- 4月
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税額:-
算出方法:- - 6月
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税額:1万5千円
算出方法:4分の1 - 8月
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税額:1万5千円
算出方法:4分の1
- 年金から引き落とし(特別徴収)
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- 10月
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税額:1万円
算出方法:6分の1 - 12月
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税額:1万円
算出方法:6分の1 - 2月
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税額:1万円
算出方法:6分の1
翌年度の特別徴収(税額6万3千円の場合)
- 年金から引き落とし(特別徴収)
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- 4月
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税額:1万円
算出方法:前年度2月と同じ額 - 6月
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税額:1万円
算出方法:前年度2月と同じ額 - 8月
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税額:1万円
算出方法:前年度2月と同じ額 - 10月
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税額:1万1千円
算出方法:年税額の残りの3分の1ずつ - 12月
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税額:1万1千円
算出方法:年税額の残りの3分の1ずつ - 2月
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税額:1万1千円
算出方法:年税額の残りの3分の1ずつ
※給与所得や不動産所得、事業所得などの金額から計算した町民税(県民税)は、これまでとおり、給与から引き落とし又は納付書(口座振替)で納めていただきます。また、これに伴い、年金所得から計算した町民税(県民税)は、給与からの引き落としができなくなります。
このページに関するお問い合わせ
- 窓口税務課課税係
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