○西伊豆町立認定こども園管理運営規則
平成31年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町立認定こども園条例(平成31年西伊豆町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき設置された認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理運営について、別に定めがあるものを除く、必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもの区分で同法第20条第1項の規定により認定される者をいう。
(2) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号に規定する小学校就学前子どもの区分で同法第20条第1項の規定により認定される者をいう。
(3) 3号認定子ども 法第19条第1項第3号に規定する小学校就学前子どもの区分で同法第20条第1項の規定により認定される者をいう。
(4) 保育標準時間 1月当たり平均275時間までの保育の利用をいう。
(5) 保育短時間 1月当たり平均200時間までの保育の利用をいう。
(施設の目的及び運営の方針)
第3条 認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるようふさわしい環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育て支援を行うことを目的とする。
2 認定こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)及び法、その他の関係法令を遵守して運営する。
(教育及び保育時間)
第4条 教育に係る時間等は、次のとおりとする。
(1) 教育週数 39週以上(特別の事情のある場合を除く。)
(2) 1日の教育時間 午前8時15分から午後2時までの時間を標準とする。
2 1日の保育に係る時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間の認定を受けた子どもに係る保育時間 条例に規定する認定こども園の開園時間
(2) 保育短時間の認定を受けた子どもに係る保育時間 午前8時15分から午後4時15分までの時間
(学年及び学期)
第5条 認定こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 教育に係る学期は次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第6条 1号認定こどもに係る休業日は、条例第6条に掲げる日のほか、次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 学年始休業日 4月1日から4月10日までの間において園長が定める期間
(3) 夏季休業日 7月15日から8月31日までの間において園長が定める期間
(4) 冬季休業日 12月15日から翌年1月10日までの間において園長が定める期間
(5) 学年末休業日 3月15日から3月31日までの間において園長が定める期間
(6) 前各号に定めるもののほか必要と認めた休業日
2 園長は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、休業日を変更することができる。
(教育課程及び保育課程)
第7条 園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号。)に基づき教育課程及び保育課程を定めるものとする。
2 前項の規定により教育課程及び保育課程を定めたときは、園長は速やかに町長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(職務内容)
第8条 条例第4条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。
(3) その他の職員は、園長の命を受け、認定こども園の職務に従事する。
(学級担任)
第9条 園長は、町長の指示に従い学級を編制し、担当する職員を命じなければならない。
(業務分担)
第10条 認定こども園の職員の業務分担については、この規則で定めるもののほか園長が定める。
(利用定員)
第11条 認定こども園の利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 利用定員 | ||
1号認定子ども | 2号認定子ども | 3号認定子ども | |
西伊豆町立仁科認定こども園 | 30人 | 45人 | 21人 |
西伊豆町立伊豆海認定こども園 | 27人 | 27人 | 16人 |
(入園資格)
第12条 認定こども園に入園し、教育及び保育を受けることのできる資格を有する者は、1号認定子ども、2号認定子ども及び3号認定子ども(「1号認定こども等」という。)とする。
(入園)
第13条 1号認定こども等に係る入園については、西伊豆町保育の必要性の認定に関する条例施行規則(平成17年西伊豆町規則第37号。)に従うものとする。
2 1号認定子ども等に係る入園の時期は、学年の始めとする。ただし、欠員のある場合は、随時入園を承諾することができる。
(休園及び退園)
第14条 園児を休園、退園又は転園させようとする保護者は、その理由を記して園長に届け出なければならない。
(出席停止等)
第15条 園長は、認定こども園法第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により園児の出席を停止させることができる。
2 園長は、前項に規定する措置をとったときは、その状況を速やかに町長に報告しなければならない。
(保育証書の授与)
第16条 園長は、所定の課程を修了した園児には、保育証書を授与するものとする。
(利用者負担額の納付)
第17条 園児の保護者又は扶養義務者は、西伊豆町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則(平成31年西伊豆町規則第6号)の規定する利用者負担額を納付しなければならない。
(園医等)
第18条 認定こども園の園医、園歯科医及び園薬剤師は、町長が委嘱する。
(施設の管理)
第19条 園長は認定こども園の施設を常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。
2 所属職員は、園長の定めるところにより、認定こども園の施設の管理等を分任する。
(施設及び設備の亡失等)
第20条 園長は、施設及び設備の一部又は全部が毀損し、又は亡失したときは、速やかに町長に申し出て指示を受けなければならない。
(緊急時等における対応方法)
第21条 園長は、教育及び保育の提供中に園児の集団疾病、集団中毒、傷害、死亡等、認定こども園において緊急の対応を要する事故等が発生したときは、速やかに保護者及びその他関係機関に連絡するとともに、町長に報告する等必要な措置を講じなければならない。
2 園長は、前項の事故等の発生に際してとった措置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じなければならない。
(非常災害対策)
第22条 園長は、非常災害に備えて、認定こども園の防犯及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い、防犯及び防災について万全を期さなければならない。
(虐待の防止のための措置)
第23条 園長は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を図るとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(苦情対応)
第24条 園長は、園児の保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者及び苦情受付担当を決め、苦情に対して必要な措置を講じるものとする。
2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話合いによる解決に努めるとともに、必要な改善を行わなければならない。
3 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策等について記録する。
(その他)
第25条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。