○西伊豆町立認定こども園条例
平成31年3月18日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置等)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西伊豆町立仁科認定こども園 | 西伊豆町仁科267番地 |
西伊豆町立伊豆海認定こども園 | 西伊豆町田子1709番地の50 |
(事業)
第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第9条に規定する目標を達成するために行う事業
(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 認定こども園に園長、保育教諭その他必要な職員を置く。
(開園時間)
第5条 認定こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休園日)
第6条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用者負担額)
第7条 第3条第1号に規定する事業を利用する者の保護者又は扶養義務者は、負担額を負担しなければならない。利用者負担額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号、第28条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として、規則で定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。