○西伊豆町保育の必要性の認定に関する条例施行規則
平成31年3月29日
規則第8号
西伊豆町保育の必要性の認定に関する条例施行規則(平成17年西伊豆町規則第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年西伊豆町条例第21号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給認定)
第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定により支給認定を受け、保育の実施を希望する小学校就学前の子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入園申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。この場合において、保育所等は、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。
(支給認定の有効期間)
第4条 町長は、支給認定に当たって、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第8条の規定に基づき、当該支給認定の有効期間は、次のとおりとする。
(1) 府令第8条第4号ロに規定する期間は、60日とする。
(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する期間は、育児休業開始日から満1歳6箇月に達する日の属する月の月末までを限度とする。
(3) 府令第8条第7号及び第13号の規定する期間は、保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が定める期間とする
2 町長は、保育の実施を決定した児童ごとに保育児童台帳(様式第6号)を作成する。
(入所の制限)
第7条 児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を承諾しないことができる。
(1) 保育定員に余裕がないとき。
(2) 悪質な疾患があり、他に伝染のおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか入所を不適当と認めたとき。
(入所の解除)
第8条 町長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除することができる。
(1) 保育の必要性の認定理由が消滅したとき。
(2) 疾病、死亡等により通所できないとき。
(3) 心身の障害等により保育の実施が不適当と認められるとき。
(4) 転出したとき。
(5) 退所届が提出されたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特別な理由があると認められたとき。
(保護者の届出)
第9条 入所児童又は保護者の住所その他申込事項に変更があったときは、保護者は速やかに保育所等入所申込事項等変更届(様式第9号)により町長に届け出なければならない。
(情報の提供)
第10条 町長は、次に掲げる事項に関する情報を、保護者が自由に利用できる方法で提供しなければならない。
(1) 保育所等の名称、位置及び設置者に関する事項
(2) 保育所等の施設及び設備の状況に関する事項
(3) 保育所等の運営に関する事項
(4) 保育料等に関する事項
(5) 保育所等への入所手続に関する事項
(6) 町の保育の実施状況に関する事項
2 町長は、前項による情報提供のほか、広報誌、パンフレット等を活用し、保育所等に関する情報について、広く周知するよう努めなければならない。
(利用者負担額の徴収基準)
第11条 利用者負担額は、西伊豆町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額に関する規則(平成31年西伊豆町規則第6号)に基づき徴収する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日に施行する。