○西伊豆町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則

平成31年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分で同法第20条第1項の規定により認定される者をいう。

(2) 2号認定 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分で同法第20条第1項の規定により認定される者をいう。

(3) 3号認定 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分で同法第20条第1項の規定により認定される者をいう。

(4) 市町村民税所得割 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいい、所得割を今朝印する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

(5) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。

(6) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)別紙の療育手帳制度要綱をいう。)の規定により療育手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当等の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者

(7) その他世帯 支給認定保護者(法第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。以下同じ)のうち主として当該支給認定子ども(法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。以下同じ。)を扶養する者(以下「納入義務者」という。)の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯をいう。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定により町が定める額は、月額とし、支給認定子どもが属する世帯について町長が認定する階層区分に応じ、別表第1から別表第6に定める額とする。

2 4月から8月までの利用者負担額にあっては前年度分の市町村民税所得割額を基に、9月から翌年3月までの利用者負担額にあっては当該年度分の市町村民税所得割額を基に決定するものとする。

3 階層区分の認定については、その支給認定子どもと生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者(主に家計を維持する者をいう。)である場合に限る。)の全てについて、それらの者の課税額の合計額により行うものとする。

4 利用者負担額は、納入義務者から徴収する。

(利用者負担額の納入)

第4条 納入義務者は、その月の利用者負担額を当該月の指定する日までに、納入通知書(様式第1号)により納入しなければならない。

(利用者負担額の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その状況に応じて利用者負担額の全部又は一部を減免することができる。

(1) 災害により損失が著しいため、利用者負担額の納入が困難であると認められるとき。

(2) 疾病等により異常の出費を要したため、利用者負担額の納入が困難であると認められるとき。

(3) 失業、休業、倒産等により著しく所得が減少したため、利用者負担額の納入が困難であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(減免の申請)

第6条 前条に規定する利用者負担額の減免を受けようとする納入義務者は、教育・保育施設利用者負担額減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(減免の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、利用者負担額の減免の可否、減免の額及び減免の期間を決定し、教育・保育施設利用者負担額減免決定(却下)通知書(様式第3号)を交付する。

(減免後の届出義務)

第8条 前条の規定により利用者負担額の減免の決定を受けた者が当該減免を受ける理由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず、町内に住所を有し、かつ、町内に居住する児童の利用者負担額は、これを無償とする。ただし、特別の事情があると町長が認める者については、この限りでない。

別表第1(第3条関係)

西伊豆町利用者負担額(1号認定用)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額

(月額)

階層

定義

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

第2階層

第1階層を除いた世帯

4,000

備考

この表は、幼稚園(幼稚部)等に通う児童を対象とする。

別表第2(第3条関係)

1号認定利用者負担額減免の場合①

区分

減免限度額

1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子)

同一世帯から2人以上就園している場合の次の年長者(第2子)

同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降)

市町村民税所得割が非課税となる世帯

年額20,000円

年額34,000円

年額利用者負担額の全額

上記以外の世帯

年額利用者負担額の半額

別表第3(第3条関係)

1号認定利用者負担額減免の場合②

区分

減免限度額

小学校1年生から3年生までの兄・姉を1人有しており就園している場合の最年長者(第2子)

小学校1年生から3年生までの兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1年生から3年生までに兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降)

市町村民税所得割が非課税となる世帯

年額34,000円

年額利用者負担額の全額

上記以外の世帯

年額利用者負担額の半額

備考

この表における「区分」のうち市町村民税所得割額77,101円未満の世帯については、この年齢制限によらず、同一世帯において最も年長の者を第1子とし、以下順に年齢が小さくなるごとに第2子、第3子以降とする。

別表第4(第3条関係)

1号認定利用者負担額減免の場合③

区分

減免限度額

ひとり親世帯の者

在宅障害児(者)がいる世帯の者

要保護世帯に準ずる世帯の者と町長が認めた場合

その他特別な事由がある世帯の者と町長が認めた場合

市町村民税所得割が非課税となる世帯

年額利用者負担額の全額

町長が定める額

市町村民税所得割額77,101円未満となる世帯

第1子 半額

第2子以降 全額

町長が定める額

別表第5(第3条関係)

西伊豆町利用者負担額(2号・3号認定用)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層

定義

保育時間

3号認定

2号認定

0歳児

1・2歳児

3歳児

4歳以上児

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

短時間

0

0

0

0

標準時間

0

0

0

0

第2階層

第1階層を除き、市町村民税が非課税の世帯

短時間

6,300

4,500

2,400

1,800

標準時間

6,300

4,500

2,400

1,800

第3階層

第1階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の区分が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

短時間

13,500

9,600

6,400

4,800

標準時間

13,700

9,800

6,600

5,000

第4階層

A

63,000円未満

短時間

17,600

14,000

12,200

10,400

標準時間

18,000

14,400

12,600

10,800

B

76,000円未満

短時間

20,600

16,400

14,300

12,200

標準時間

21,000

16,800

14,700

12,600

C

97,000円未満

短時間

23,600

18,800

16,400

14,000

標準時間

24,000

19,200

16,800

14,400

第5階層

A

115,000円未満

短時間

26,200

20,900

18,200

15,500

標準時間

26,700

21,400

18,700

16,000

B

136,000円未満

短時間

29,200

23,300

20,300

17,300

標準時間

29,700

23,800

20,800

17,800

C

169,000円未満

短時間

32,200

25,700

22,400

19,100

標準時間

32,700

26,200

22,900

19,600

第6階層

A

238,000円未満

短時間

35,800

28,500

24,800

21,200

標準時間

36,600

29,300

25,600

22,000

B

265,000円未満

短時間

41,900

33,400

29,100

24,800

標準時間

42,700

34,200

29,900

25,600

C

301,000円未満

短時間

48,000

38,200

33,400

28,500

標準時間

48,800

39,000

34,200

29,300

第7階層

301,000円以上

短時間

55,000

43,800

38,200

32,600

標準時間

56,000

44,800

39,200

33,600

備考

1 この表に定める年齢区分の認定は、児童の保育利用開始日の属する月の初日現在の年齢によるものとし、年度途中の年齢は、変更しないものとする。

2 この表は、保育所(保育部)等に通う児童を対象とする。

3 支給認定保護者の属する世帯が、次に掲げる世帯の場合であって、第2階層及び第3階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。

(1) ひとり親世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯

(3) その他世帯

階層区分

利用者負担額(月額)

0歳児

1・2歳児

3歳児

4歳以上児

第2階層

0

0

0

0

第3階層

短時間

12,500

8,600

5,400

3,800

標準時間

12,700

8,800

5,600

4,000

4 前項に掲げる世帯のうち、利用者負担額が前出の表にある第3階層及びこの表の第4階層に該当する市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯については、第1子については半額、第2子以降については全額を減額とする。

5 この表の「標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育の利用について1日当たり11時間までの利用の区分のものとし、「短時間」とは、1日当たり8時間までの利用の区分のものとする。

6 第2階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が特定保育・教育施設及び特定地域型保育、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。ただし、市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯については、年齢制限は、なしとする。

児童の属する世帯が3に掲げる世帯の場合の第2階層及び第3階層の第2欄については、3に掲げる利用者負担額により計算して得た額とする。

第1欄

第2欄

ア 上記6に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長者のもの1人とする。)

利用者負担額に定める額

イ 上記6に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長者のもの1人とする。)

利用者負担額×0.5

ウ 上記6に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童

0円

(注)10円未満の端数は、切り捨てる。

7 利用者負担額の階層の認定における家計の主宰者の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 支給認定子どもの父母(ひとり親世帯等の場合、児童を保護する者)の市町村民税所得割額により階層区分を認定する。

(2) 前号の市町村民税所得割額が非課税の場合、同居(住民票上は別世帯であっても、同一敷地内の別棟や同じ集合住宅の別部屋に居住している場合等)の祖父母等の市町村民税所得割額を合算し、階層区分を認定する。

別表第6(第3条関係)

西伊豆町利用者負担額(家庭的保育事業・小規模保育事業利用の2・3号認定用)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層

定義

保育時間

3号認定

2号認定

0歳児

1・2歳児

3歳以上児

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

短時間

0

0

0

標準時間

0

0

0

第2階層

第1階層を除き、市町村民税が非課税の世帯

短時間

6,000

4,000

2,000

標準時間

6,000

4,000

2,000

第3階層

第1階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の区分が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

短時間

13,000

9,000

5,000

標準時間

13,200

9,200

5,200

第4階層

A

63,000円未満

短時間

16,000

13,000

11,000

標準時間

16,400

13,400

11,400

B

76,000円未満

短時間

19,000

15,000

12,000

標準時間

19,400

15,400

12,400

C

97,000円未満

短時間

22,000

17,000

14,000

標準時間

22,400

17,400

14,400

第5階層

A

115,000円未満

短時間

24,000

19,000

16,000

標準時間

24,500

19,500

16,500

B

136,000円未満

短時間

27,000

21,000

17,000

標準時間

27,500

21,500

17,500

C

169,000円未満

短時間

30,000

24,000

19,000

標準時間

30,500

24,500

19,500

第6階層

A

238,000円未満

短時間

33,000

26,000

21,000

標準時間

33,800

26,800

21,800

B

265,000円未満

短時間

39,000

31,000

25,000

標準時間

39,800

31,800

25,800

C

301,000円未満

短時間

44,000

35,000

29,000

標準時間

44,800

35,800

29,800

第7階層

301,000円以上

短時間

51,000

40,000

33,000

標準時間

52,000

41,000

34,000

備考

1 この表に定める年齢区分の認定は、児童の保育利用開始日の属する月の初日現在の年齢によるものとし、年度途中の年齢は、変更しないものとする。

2 この表は、家庭的保育事業及び小規模保育事業を利用する児童を対象とする。

3 支給認定保護者の属する世帯が、次に掲げる世帯の場合であって、第2階層及び第3階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。

(1) ひとり親世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯

(3) その他世帯

階層区分

利用者負担額(月額)

0歳児

1・2歳児

3歳児

第2階層

0

0

0

第3階層

短時間

12,000

8,000

4,000

標準時間

12,200

8,200

4,200

4 前項に掲げる世帯のうち、利用者負担額が前出の表にある第3階層及びこの表の第4階層に該当する市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯については、第1子については半額、第2子以降については全額を減額とする。

5 この表の「標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育の利用について1日当たり11時間までの利用の区分のものとし、「短時間」とは、1日当たり8時間までの利用の区分のものとする。

6 第2階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が特定保育・教育施設及び特定地域型保育、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。ただし、市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯については、年齢制限は、なしとする。

児童の属する世帯が4に掲げる世帯の場合の第2階層及び第3階層の第2欄については、4に掲げる利用者負担額により計算して得た額とする。

第1欄

第2欄

ア 上記6に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長者のもの1人とする。)

利用者負担額に定める額

イ 上記6に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長者のもの1人とする。)

利用者負担額×0.5

ウ 上記6に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童

0円

(注)10円未満の端数は、切り捨てる。

7 利用者負担額の階層の認定における家計の主宰者の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 支給認定子どもの父母(ひとり親世帯等の場合、児童を保護する者)の市町村民税所得割額により階層区分を認定する。

(2) 前号の市町村民税所得割額が非課税の場合、同居(住民票上は別世帯であっても、同一敷地内の別棟や同じ集合住宅の別部屋に居住している場合等)の祖父母等の市町村民税所得割額を合算し、階層区分を認定する。

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西伊豆町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則

平成31年3月29日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)