○西伊豆町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則
平成31年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分で同法第20条第1項の規定により認定される者をいう。
(2) 2号認定 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分で同法第20条第1項の規定により認定される者をいう。
(3) 3号認定 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分で同法第20条第1項の規定により認定される者をいう。
(4) 市町村民税所得割 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいい、所得割を今朝印する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(5) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
(6) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)別紙の療育手帳制度要綱をいう。)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当等の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
(7) その他世帯 支給認定保護者(法第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。以下同じ)のうち主として当該支給認定子ども(法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。以下同じ。)を扶養する者(以下「納入義務者」という。)の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯をいう。
2 4月から8月までの利用者負担額にあっては前年度分の市町村民税所得割額を基に、9月から翌年3月までの利用者負担額にあっては当該年度分の市町村民税所得割額を基に決定するものとする。
3 階層区分の認定については、その支給認定子どもと生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者(主に家計を維持する者をいう。)である場合に限る。)の全てについて、それらの者の課税額の合計額により行うものとする。
4 利用者負担額は、納入義務者から徴収する。
(利用者負担額の納入)
第4条 納入義務者は、その月の利用者負担額を当該月の指定する日までに、納入通知書(様式第1号)により納入しなければならない。
(利用者負担額の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その状況に応じて利用者負担額の全部又は一部を減免することができる。
(1) 災害により損失が著しいため、利用者負担額の納入が困難であると認められるとき。
(2) 疾病等により異常の出費を要したため、利用者負担額の納入が困難であると認められるとき。
(3) 失業、休業、倒産等により著しく所得が減少したため、利用者負担額の納入が困難であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(減免後の届出義務)
第8条 前条の規定により利用者負担額の減免の決定を受けた者が当該減免を受ける理由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定にかかわらず、町内に住所を有し、かつ、町内に居住する児童の利用者負担額は、これを無償とする。ただし、特別の事情があると町長が認める者については、この限りでない。
別表第1(第3条関係)
西伊豆町利用者負担額(1号認定用)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) | |
階層 | 定義 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 |
第2階層 | 第1階層を除いた世帯 | 4,000 |
備考
この表は、幼稚園(幼稚部)等に通う児童を対象とする。
別表第2(第3条関係)
1号認定利用者負担額減免の場合①
区分 | 減免限度額 | ||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次の年長者(第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降) | |
市町村民税所得割が非課税となる世帯 | 年額20,000円 | 年額34,000円 | 年額利用者負担額の全額 |
上記以外の世帯 | ― | 年額利用者負担額の半額 |
別表第3(第3条関係)
1号認定利用者負担額減免の場合②
区分 | 減免限度額 | |
小学校1年生から3年生までの兄・姉を1人有しており就園している場合の最年長者(第2子) | 小学校1年生から3年生までの兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1年生から3年生までに兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降) | |
市町村民税所得割が非課税となる世帯 | 年額34,000円 | 年額利用者負担額の全額 |
上記以外の世帯 | 年額利用者負担額の半額 |
備考
この表における「区分」のうち市町村民税所得割額77,101円未満の世帯については、この年齢制限によらず、同一世帯において最も年長の者を第1子とし、以下順に年齢が小さくなるごとに第2子、第3子以降とする。
別表第4(第3条関係)
1号認定利用者負担額減免の場合③
区分 | 減免限度額 | |||
ひとり親世帯の者 | 在宅障害児(者)がいる世帯の者 | 要保護世帯に準ずる世帯の者と町長が認めた場合 | その他特別な事由がある世帯の者と町長が認めた場合 | |
市町村民税所得割が非課税となる世帯 | 年額利用者負担額の全額 | 町長が定める額 | ||
市町村民税所得割額77,101円未満となる世帯 | 第1子 半額 第2子以降 全額 | 町長が定める額 |
別表第5(第3条関係)
西伊豆町利用者負担額(2号・3号認定用)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||||
階層 | 定義 | 保育時間 | 3号認定 | 2号認定 | ||||
0歳児 | 1・2歳児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |||||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 短時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
標準時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税が非課税の世帯 | 短時間 | 6,300 | 4,500 | 2,400 | 1,800 | ||
標準時間 | 6,300 | 4,500 | 2,400 | 1,800 | ||||
第3階層 | 第1階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 短時間 | 13,500 | 9,600 | 6,400 | 4,800 | |
標準時間 | 13,700 | 9,800 | 6,600 | 5,000 | ||||
第4階層 | A | 63,000円未満 | 短時間 | 17,600 | 14,000 | 12,200 | 10,400 | |
標準時間 | 18,000 | 14,400 | 12,600 | 10,800 | ||||
B | 76,000円未満 | 短時間 | 20,600 | 16,400 | 14,300 | 12,200 | ||
標準時間 | 21,000 | 16,800 | 14,700 | 12,600 | ||||
C | 97,000円未満 | 短時間 | 23,600 | 18,800 | 16,400 | 14,000 | ||
標準時間 | 24,000 | 19,200 | 16,800 | 14,400 | ||||
第5階層 | A | 115,000円未満 | 短時間 | 26,200 | 20,900 | 18,200 | 15,500 | |
標準時間 | 26,700 | 21,400 | 18,700 | 16,000 | ||||
B | 136,000円未満 | 短時間 | 29,200 | 23,300 | 20,300 | 17,300 | ||
標準時間 | 29,700 | 23,800 | 20,800 | 17,800 | ||||
C | 169,000円未満 | 短時間 | 32,200 | 25,700 | 22,400 | 19,100 | ||
標準時間 | 32,700 | 26,200 | 22,900 | 19,600 | ||||
第6階層 | A | 238,000円未満 | 短時間 | 35,800 | 28,500 | 24,800 | 21,200 | |
標準時間 | 36,600 | 29,300 | 25,600 | 22,000 | ||||
B | 265,000円未満 | 短時間 | 41,900 | 33,400 | 29,100 | 24,800 | ||
標準時間 | 42,700 | 34,200 | 29,900 | 25,600 | ||||
C | 301,000円未満 | 短時間 | 48,000 | 38,200 | 33,400 | 28,500 | ||
標準時間 | 48,800 | 39,000 | 34,200 | 29,300 | ||||
第7階層 | 301,000円以上 | 短時間 | 55,000 | 43,800 | 38,200 | 32,600 | ||
標準時間 | 56,000 | 44,800 | 39,200 | 33,600 |
備考
1 この表に定める年齢区分の認定は、児童の保育利用開始日の属する月の初日現在の年齢によるものとし、年度途中の年齢は、変更しないものとする。
2 この表は、保育所(保育部)等に通う児童を対象とする。
3 支給認定保護者の属する世帯が、次に掲げる世帯の場合であって、第2階層及び第3階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。
(1) ひとり親世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯
(3) その他世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
0歳児 | 1・2歳児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||
第2階層 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3階層 | 短時間 | 12,500 | 8,600 | 5,400 | 3,800 |
標準時間 | 12,700 | 8,800 | 5,600 | 4,000 |
4 前項に掲げる世帯のうち、利用者負担額が前出の表にある第3階層及びこの表の第4階層に該当する市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯については、第1子については半額、第2子以降については全額を減額とする。
5 この表の「標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育の利用について1日当たり11時間までの利用の区分のものとし、「短時間」とは、1日当たり8時間までの利用の区分のものとする。
6 第2階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が特定保育・教育施設及び特定地域型保育、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。ただし、市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯については、年齢制限は、なしとする。
児童の属する世帯が3に掲げる世帯の場合の第2階層及び第3階層の第2欄については、3に掲げる利用者負担額により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記6に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長者のもの1人とする。) | 利用者負担額に定める額 |
イ 上記6に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長者のもの1人とする。) | 利用者負担額×0.5 |
ウ 上記6に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(注)10円未満の端数は、切り捨てる。
7 利用者負担額の階層の認定における家計の主宰者の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 支給認定子どもの父母(ひとり親世帯等の場合、児童を保護する者)の市町村民税所得割額により階層区分を認定する。
(2) 前号の市町村民税所得割額が非課税の場合、同居(住民票上は別世帯であっても、同一敷地内の別棟や同じ集合住宅の別部屋に居住している場合等)の祖父母等の市町村民税所得割額を合算し、階層区分を認定する。
別表第6(第3条関係)
西伊豆町利用者負担額(家庭的保育事業・小規模保育事業利用の2・3号認定用)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||||
階層 | 定義 | 保育時間 | 3号認定 | 2号認定 | |||
0歳児 | 1・2歳児 | 3歳以上児 | |||||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 短時間 | 0 | 0 | 0 | ||
標準時間 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税が非課税の世帯 | 短時間 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | ||
標準時間 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | ||||
第3階層 | 第1階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 短時間 | 13,000 | 9,000 | 5,000 | |
標準時間 | 13,200 | 9,200 | 5,200 | ||||
第4階層 | A | 63,000円未満 | 短時間 | 16,000 | 13,000 | 11,000 | |
標準時間 | 16,400 | 13,400 | 11,400 | ||||
B | 76,000円未満 | 短時間 | 19,000 | 15,000 | 12,000 | ||
標準時間 | 19,400 | 15,400 | 12,400 | ||||
C | 97,000円未満 | 短時間 | 22,000 | 17,000 | 14,000 | ||
標準時間 | 22,400 | 17,400 | 14,400 | ||||
第5階層 | A | 115,000円未満 | 短時間 | 24,000 | 19,000 | 16,000 | |
標準時間 | 24,500 | 19,500 | 16,500 | ||||
B | 136,000円未満 | 短時間 | 27,000 | 21,000 | 17,000 | ||
標準時間 | 27,500 | 21,500 | 17,500 | ||||
C | 169,000円未満 | 短時間 | 30,000 | 24,000 | 19,000 | ||
標準時間 | 30,500 | 24,500 | 19,500 | ||||
第6階層 | A | 238,000円未満 | 短時間 | 33,000 | 26,000 | 21,000 | |
標準時間 | 33,800 | 26,800 | 21,800 | ||||
B | 265,000円未満 | 短時間 | 39,000 | 31,000 | 25,000 | ||
標準時間 | 39,800 | 31,800 | 25,800 | ||||
C | 301,000円未満 | 短時間 | 44,000 | 35,000 | 29,000 | ||
標準時間 | 44,800 | 35,800 | 29,800 | ||||
第7階層 | 301,000円以上 | 短時間 | 51,000 | 40,000 | 33,000 | ||
標準時間 | 52,000 | 41,000 | 34,000 |
備考
1 この表に定める年齢区分の認定は、児童の保育利用開始日の属する月の初日現在の年齢によるものとし、年度途中の年齢は、変更しないものとする。
2 この表は、家庭的保育事業及び小規模保育事業を利用する児童を対象とする。
3 支給認定保護者の属する世帯が、次に掲げる世帯の場合であって、第2階層及び第3階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。
(1) ひとり親世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯
(3) その他世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
0歳児 | 1・2歳児 | 3歳児 | ||
第2階層 | 0 | 0 | 0 | |
第3階層 | 短時間 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
標準時間 | 12,200 | 8,200 | 4,200 |
4 前項に掲げる世帯のうち、利用者負担額が前出の表にある第3階層及びこの表の第4階層に該当する市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯については、第1子については半額、第2子以降については全額を減額とする。
5 この表の「標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育の利用について1日当たり11時間までの利用の区分のものとし、「短時間」とは、1日当たり8時間までの利用の区分のものとする。
6 第2階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が特定保育・教育施設及び特定地域型保育、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。ただし、市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯については、年齢制限は、なしとする。
児童の属する世帯が4に掲げる世帯の場合の第2階層及び第3階層の第2欄については、4に掲げる利用者負担額により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記6に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長者のもの1人とする。) | 利用者負担額に定める額 |
イ 上記6に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長者のもの1人とする。) | 利用者負担額×0.5 |
ウ 上記6に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(注)10円未満の端数は、切り捨てる。
7 利用者負担額の階層の認定における家計の主宰者の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 支給認定子どもの父母(ひとり親世帯等の場合、児童を保護する者)の市町村民税所得割額により階層区分を認定する。
(2) 前号の市町村民税所得割額が非課税の場合、同居(住民票上は別世帯であっても、同一敷地内の別棟や同じ集合住宅の別部屋に居住している場合等)の祖父母等の市町村民税所得割額を合算し、階層区分を認定する。