• 町内に所在する土地、家屋、償却資産に対して毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者にかかります。
  • 税額は固定資産税の課税標準額に1.4%の税率を掛けたものです。
    国際観光ホテル及び旅館に対する不均一課税
    国際観光ホテル整備法の規定により登録を受けたホテル又は旅館の建物に対して課する固定資産税の税率は1.4%を1.2%とし税率上の軽減措置を取っています。
  • 固定資産税の免税点

    町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税が課税されません。
    土地…30万円 家屋…20万円 償却資産…150万円

土地・家屋の特例について

土地

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要性から課税標準の特例措置が設けられています。

小規模住宅用地
  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合には住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます
  • 小規模住宅用地の課税標準額について特例措置があります。(1/6)
その他の住宅用地
  • 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の宅地となります。
  • その他の住宅用地の課税標準額について特例措置があります。(1/3)

家屋

新築住宅等に対する固定資産税の減額措置

新築された住宅については翌年の課税初年度から一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

床面積要件
  • 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

※分譲マンションの場合「専有部分の床面積 + 持分で按分した共用部分の面積」で判断します。

減額期間
一般住宅分
新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅分
新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

※7年、5年または3年を経過すると、固定資産税は評価替えに関係なく本来かかる税額にもどります。

減額の範囲
  • 床面積120平方メートル分までが5年間または3年間2分の1に減額されます。
  • 床面積120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合5年間または3年間、120平方メートル分だけ2分の1に減額されます。
その他の減額措置
  • 住宅については、新築住宅の減額以外にも、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修の固定資産税の減額制度があります。各減額制度に関する詳しい内容は、税務担当窓口でおたずねください。

償却資産について

償却資産の課税

 個人や法人で、工場・商店・農業・病院・サービス業などの事業を営んでいる方や、アパート・駐車場などを貸し付けている方が、その事業のために使用する構築物・機械・工具・器具・備品などで(これらを償却資産といいます)、土地・家屋以外の耐用年数1年以上、取得金額10万円以上の事業用資産が対象になります。


※取得金額が10万円未満であっても、個別に資産に計上し通常の減価償却をしているものは含みます。取得金額が20万円未満であり一括して3年間で償却しているものは含みません。

償却資産の申告

 事業用資産をお持ちの方は、資産の多少にかかわらす、毎年1月1日現在の町内における所有状況を申告していただくこととなっています。(申告期限は1月31日)
 12月中に申告書が送付されますので必要事項を記入し提出してください。

※新しく事業を開始した方など、申告書が送付されない場合はご連絡下さい。

土地・家屋の価格等の縦覧制度

 固定資産税の縦覧制度は、納税者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを確認できるよう土地・家屋価格等の縦覧帳簿を見ることができる制度です。期間中は無料で縦覧することができますので、ご利用ください。

  • 縦覧期間:4月1日から当該年度の最初の納期限の日まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)
  • 場所・時間:窓口税務課、午前8時15分から午後5時まで
  • 持ち物:免許証など本人確認ができるもの(代理人の場合は、委任状が必要です。)

閲覧制度

 固定資産の所有者や対価を支払っている借地・借家権者等は年間を通して課税台帳を見ることができます。
 その際には、所有者であることの分かるもの、借地や借家などの契約書及び窓口にお越しになる人の身分のわかる書類などを提示していただきます。

 縦覧期間中(4月1日から当該年度の最初の納期限の日まで)は無料ですが、それ以外は有料(一名義人200円)です。(縦覧期間中は、課税台帳のコピーを1枚20円で交付しています。)

お願い

  • 建物を壊したら、未登記の場合家屋滅失申告書を提出して下さい。
  • 未登記家屋をお持ちの方で、売買や相続などにより所有者の変更がありましたらご連絡ください。
  • 町外にお住まいの方で、住所、氏名に変更があった場合、又は納税通知書の送付先に誤りがありましたらご連絡下さい。
  • 課税明細書は、納税通知書と同時期に発送します。納税義務者の土地、家屋の課税対象物件が記載されています。紛失されても再発行はしかねますで、大切に保管して下さい。

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このページに関するお問い合わせ

窓口税務課課税係
[昼間]電話:0558-52-1112(窓口) 0558-52-1113(税務)
[夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
Mail:kazei@town.nishiizu.lg.jp