国民健康保険税 算出のしくみ

国民健康保険税は、皆さんの医療費にあてられる国保の貴重な財源です。この保険税が不足すると、私たちは国保から十分な給付が受けられなくなり、医療費の自己負担も大きくなってしまします。

保険税は自分のため、みんなのために必ず納めなくてはいけないのです。

保険税の決め方

その年に予測される医療費から、国などの補助金、被保険者が病院などで支払う一部負担金を除いた分が保険税になります。

40~64歳の方がいる世帯
国保税 = 医療分 + 後期分 + 介護分
その他の世帯
国保税 = 医療分 + 後期分
医療分
所得割(所得に応じて) 加入者全員の総所得額 × 6.1%
均等割(加入者数に応じて) 加入者の人数 × 18,900円
平等割(1世帯につき) 1世帯につき × 17,000円
後期分
所得割(所得に応じて) 加入者全員の総所得額 × 2.8%
均等割(加入者数に応じて) 加入者の人数 × 8,100円
平等割(1世帯につき) 1世帯につき × 8,000円
介護分
所得割(所得に応じて) 40~64歳の方の総所得額 × 2.3%
均等割(加入者数に応じて) 40~64歳の方の人数 × 14,000円

※国民健康保険税の所得割の算出においては、町県民税の課税所得と異なり所得金額から33万円(基礎控除)が控除されるだけです。

仮算定と本算定

仮算定
保険税の所得割額の算定基礎に用いられる所得金額が年度当初に確定しないため、前年度保険税額を当該年度の納期数(9期)で除して得た額
本算定
6月初旬に町県民税が確定するため、西伊豆町では7月1日を本算定日とし、当該年度の保険税額を確定する。

賦課限度額

国民健康保険税は一定(※1・2・3)の金額を超えることはありません。
国民健康保険税は一定(※1・2・3)の金額を超えることはありません。

医療分:63万円(※1)
保険税(医療分)が63万円を超えるときは、63万円が1年間の医療分の国民健康保険税額となります。
後期分:19万円(※2)
保険税(後期分)が19万円を超えるときは、19万円が1年間の後期分の国民健康保険税額となります。
介護分:17万円(※3)
保険税(介護分)が17万円を超えるときは、17万円が1年間の介護分の国民健康保険税額となります。

国民健康保険税の月割計算

世帯に属する国民健康保険の被保険者が、年度内に移動した場合、月割りで税額が増減します。
月の途中で加入した場合はその月から月割算定します。また月の途中で国保から抜けた場合は、その月の前月(離脱した日が月の初日の場合はその前々月)まで月割算定します。

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このページに関するお問い合わせ

窓口税務課課税係
[昼間]電話:0558-52-1112(窓口) 0558-52-1113(税務)
[夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
Mail:kazei@town.nishiizu.lg.jp