みなさんが納める介護保険料は、介護保険を運営していくための大切な財源です。必要なときに必要な介護サービスを利用できるよう、介護保険料の納付にご協力ください。

 第1号被保険者として介護保険料を納めるのは、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)のある月分からです。

介護保険料の決まり方(令和6年度)

 西伊豆町で必要と思われる介護保険サービスにかかる費用と、65歳以上の人数などから「基準額」を算出し、本人と世帯の課税状況や所得に応じて段階的に決まります。

 保険料の算定に関する基準(1人あたり) ※保険料額は所得に応じて決まります。

[所得段階] 第1段階

対象者 生活保護受給者または
世帯非課税の老齢福祉年金受給者
世帯全員が住民税非課税で所得金額 + 課税
年金収入額が80万円以下の方
基準額に対する割合 0.285
年間保険料
(月額保険料)
18,400円
(1,533円)

[所得段階] 第2段階

対象者 世帯全員が住民税非課税で所得金額 + 課税
年金収入額が80万円超120万円以下の方
基準額に対する割合 0.485
年間保険料
(月額保険料)
31,400円
(2,616円)

[所得段階] 第3段階

対象者 世帯全員が住民税非課税で上記以外の方
基準額に対する割合 0.685
年間保険料
(月額保険料)
44,300円
(3,691円)

[所得段階] 第4段階

対象者 世帯に住民税課税者がいるが本人が住民税
非課税で所得金額+課税年金収入額が80万以下の方
基準額に対する割合 0.90
年間保険料
(月額保険料)
58,300円
(4,858円)

[所得段階] 第5段階

対象者 世帯に住民税課税者がいるが本人が住民税
非課税で所得金額+課税年金収入額が80万超の方
基準額に対する割合 1.00(基準額)
年間保険料
(月額保険料)
64,800円
(5,400円)

[所得段階] 第6段階

対象者 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の方
基準額に対する割合 1.20
年間保険料
(月額保険料)
77,700円
(6,475円)

[所得段階] 第7段階

対象者 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
基準額に対する割合 1.30
年間保険料
(月額保険料)
84,200円
(7,016円)

[所得段階] 第8段階

対象者 本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
基準額に対する割合 1.50
年間保険料
(月額保険料)

97,200円
(8,100円)

[所得段階] 第9段階

対象者 本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
基準額に対する割合 1.70
年間保険料
(月額保険料)
110,100円
(9,175円)

[所得段階] 第10段階

対象者 本人が住民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
基準額に対する割合 1.90
年間保険料
(月額保険料)
123,100円
(10,258円)

[所得段階] 第11段階

対象者 本人が住民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
基準額に対する割合 2.10
年間保険料
(月額保険料)
136,000円
(11,333円)

[所得段階] 第12段階

対象者 本人が住民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
基準額に対する割合 2.30
年間保険料
(月額保険料)
149,000円
(12,416円)

[所得段階] 第13段階

対象者 本人が住民税課税で合計所得金額が720万円以上の方
基準額に対する割合 2.40
年間保険料
(月額保険料)
155,500円
(12,958円)

介護保険料の納め方

特別徴収

老齢(退職)年金が年額18万円以上の人(月額1万5,000円以上の人)
※新たに遺族年金と障害年金が特別徴収の対象になりました。
※年金の定額払い(年6回)の際に、介護保険料が、あらかじめ差し引かれます。
※前年度からすでに特別徴収されるかたは、4・6・8月は前年度2月分と同じ介護保険料を納めます。(仮徴収)
※10・12・2月分は前年度の所得などをもとに算出された介護保険料から仮徴収分を除いた額を振り分けて納めます。(本徴収)

普通徴収

老齢(退職)年金が年額18万円未満の人(月額1万5,000円未満の人)
送付される納税通知書(納付書)に基づいて、介護保険料を町に個別に納めます。
また、普通徴収から特別徴収に切り替えになる方もおりますが、その方には後日、特別徴収される旨の通知が送付されます。
※納付の詳細については「税金等の納付について」を参照してください。

こんなときは、普通徴収になります!

 年金の年額が18万円以上の方でも、次の場合は普通徴収で介護保険料を納めることになります。

  • 年度の途中で65歳になったとき
  • 年度の途中で他の市町村から転入してきたとき
  • 年度の途中で所得段階の区分が変更になったとき
  • 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていないとき

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このページに関するお問い合わせ

窓口税務課課税係
[昼間]電話:0558-52-1112(窓口) 0558-52-1113(税務)
[夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
Mail:kazei@town.nishiizu.lg.jp