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個人町民税(住民税)について

個人町民税は、1月1日現在の住所地で前年(1月1日から12月31日までの1年間)の所得に対して課税される地方税です。個人の所得に対して課税する税は国税では所得税がありますが、所得税はその年の所得に対して課税されるのに対し、個人町民税は前年の所得に対して課税されます。
前年に一定以上の所得を有する場合、均等に税額を負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて計算される「所得割額」の合計額によって課税されます。
個人県民税もあわせて計算・課税されますので、一般的には町県民税住民税と呼ばれます。

納税義務者

  • 1月1日に西伊豆町内に住所がある人(所得割額+均等割額)
  • 西伊豆町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人(均等割額)

税額の算定方法

所得割額 均等割額
個人町民税 個人県民税 個人町民税 個人県民税
課税標準額 税率 課税標準額 税率 税額 税額
一律 6% 一律 4% 3,000円 1,400円
※うち400円は「森林づくり県民税」です。

※土地建物等の譲渡、株式の譲渡等の分離課税の所得は、この表(総合課税)とは税率が異なります。

課税の計算方法

  1. 所得金額−所得控除額の合計=課税標準額
  2. 課税標準額×税率−税額控除額=所得割額
  3. 所得割額+均等割額=税額

個人町民税(県民税)が課税されない人<非課税>

均等割額も所得割額もかからない人

  • 前年中の所得がなかった人
  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人

均等割額がかからない人

  • 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
    扶養親族のいない人…28万円
    扶養親族のいる人…(28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数))+16万8千円

所得割額がかからない人

  • 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
    扶養親族のいない人…35万円
    扶養親族のいる人…(35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数))+32万

<ご注意>
給与収入で103万円までは非課税と耳にしますが、この場合の非課税は「所得税」を指しています。
個人町民税(県民税)は上記要件に当てはまらない場合、課税されます

納付方法

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窓口税務課 課税係 TEL:0558-52-1113
E-mail:madozei@town.nishiizu.shizuoka.jp