個人町民税は、1月1日現在の住所地で前年(1月1日から12月31日までの1年間)の所得に対して課税される地方税です。個人の所得に対して課税する税は国税では所得税がありますが、所得税はその年の所得に対して課税されるのに対し、個人町民税は前年の所得に対して課税されます。
前年に一定以上の所得を有する場合、均等に税額を負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて計算される「所得割額」の合計額によって課税されます。
個人県民税もあわせて計算・課税されますので、一般的には町県民税や住民税と呼ばれます。
| 所得割額 | 均等割額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 個人町民税 | 個人県民税 | 個人町民税 | 個人県民税 | ||
| 課税標準額 | 税率 | 課税標準額 | 税率 | 税額 | 税額 |
| 一律 | 6% | 一律 | 4% | 3,000円 | 1,400円 ※うち400円は「森林づくり県民税」です。 |
※土地建物等の譲渡、株式の譲渡等の分離課税の所得は、この表(総合課税)とは税率が異なります。
<ご注意>
給与収入で103万円までは非課税と耳にしますが、この場合の非課税は「所得税」を指しています。
個人町民税(県民税)は上記要件に当てはまらない場合、課税されます。