1.納付の方法

 税金等の納付には窓口納付と口座振替がございます。

(1)窓口納付

 納付書を持参して西伊豆町役場及び宇久須支所、安良里出張所、田子出張所、下記の金融機関にて納めることができます。

  • 三島信用金庫
  • 静岡銀行
  • スルガ銀行
  • 静岡中央銀行
  • 伊豆太陽農業協同組合
  • 東日本信用漁業協同組合連合会
  • 静岡、愛知、岐阜、三重県内の郵便局
    (※ 郵便局の払込取扱票(郵便振替)は全国の郵便局にて納付できます。)

 上記以外の金融機関で納付しますと、手数料が発生する場合があります。また、納付ができない場合もあります。郵便局の払込取扱票(郵便振替)が必要な方はご連絡をください。

(2)口座振替

 納税義務者が、ご指定の金融機関の口座から振替で、納税する制度です。
 ご希望の方は、納税通知書と口座にお届けの印鑑をお持ちになって金融機関にお申し込みください。
 また、口座振替を利用できる金融機関は次のとおりです。

  • 三島信用金庫
  • 静岡銀行
  • 静岡中央銀行
  • スルガ銀行
  • 伊豆太陽農業協同組合
  • 東日本信用漁業協同組合連合会 ・郵便局
注意
 家族名義又は、共有名義(○○○○外1名)で各種税金がある場合は、個別に申し込みしないと口座振替ができずに、窓口納付扱いとなりますので、ご注意ください。(※納税通知書の名義人(宛名)でお申し込みください。)

2.全期前納について

 「町県民税(普通徴収)」及び「固定資産税」について、1年間の税金を第1期納期限内に一括で納めた際に交付していた「前納報奨金」は、平成19年度から廃止されています。

3.納付が遅れたときは

 窓口税務課までご連絡ください。

(1)延滞金の徴収

 町税を滞納されると、納期限内に納付した方との公平性を保つために納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金がかかります。

延滞金 年率早見表

期間 納期限の翌日から
1月を経過するまで
納期限の翌日から
1月経過後
平成28年1月1日から
平成28年12月31日
年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から
平成29年12月31日
年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から
平成30年12月31日
年2.6% 年8.9%
平成31年1月1日から
令和1年12月31日
年2.6% 年2.6%
令和2年1月1日から
令和2年12月31日
年2.6%

年8.9%

 

令和3年1月1日から

令和3年12月31日

年2.5%

年8.8%

 

 

※納期限までに税金が完納されないときは、その翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)に年14.6%(当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合は、当該特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合。納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%(特例基準割合が7.3%の割合に満たない場合は、当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、7.3%の割合)))の割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。

(2)督促手数料の徴収

 各税金等の納期を過ぎると「督促状」が送られます。これが届いたときは督促手数料を納めなければなりません。督促手数料は100円です。

 また、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにこの税金に係る徴収金を納付しない場合は、滞納処分を受けることになります。

※納付の確認に日数(7~10日程度)を要します。すでに納められていても、行き違いで督促状が発送されてしまう場合がありますので、ご了承ください。

(3)滞納処分

 滞納された方には、文書や電話、あるいは訪問して納税のお願いをします。

 それでも納付していただけない場合は、納期限内に納付した方との公平性を保つためにも、その方の財産(給与、預貯金、不動産、電話加入権など)を差押えることになります。

このページに関するお問い合わせ

窓口税務課納税徴収係
[昼間]電話:0558-52-1112(窓口) 0558-52-1113(税務)
[夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
Mail:nouzei@town.nishiizu.lg.jp