○西伊豆町指定文化財修理等整備事業補助金交付要綱
令和7年8月26日
教委要綱第6号
(趣旨)
第1条 町長は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号)及び西伊豆町文化財保護条例(平成17年西伊豆町条例第94号)の規定により指定された町の区域に存する文化財(以下「指定文化財」という。)の保存と活用を図るため、当該指定文化財の修理、修繕等の事業を行う所有者等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付要綱(平成17年西伊豆町要綱第18号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「所有者等」とは、有形の指定文化財においては所有者又は所有団体、無形の指定文化財にあっては管理者又は管理団体をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業は、別表に掲げる事業とする。
2 補助金の交付は、1事業年度において1回を限度とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、当該事業を実施する前までに、西伊豆町指定文化財修理等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 見積書
(3) 現状写真
(4) その他町長が必要と認めるもの
(1) 変更収支予算書(様式第2号)
(2) 変更後の見積書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の概算払)
第6条 町長は、当該補助金交付申請者の請求に基づき、概算払の方法により既に交付決定した補助金について交付することができる。
2 概算払により補助金の交付を受けようとするものは、西伊豆町指定文化財修理等整備事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定による請求金額は、交付決定額の2分の1までの額とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 収支決算書(様式第2号)
(2) 領収書の写し
(3) 完成後の写真
(1) 当該補助対象事業以外の目的に使用したとき。
(2) 提出した書類に虚偽の事項を記載又は不正な行為があったとき。
(返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたものに対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(証拠書類の保管)
第12条 補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を、補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
| 補助対象事業 | 補助額 | ||
| 文化財区分 | 事業内容 | 補助率 | 上限額 | 
| 有形文化財 | 復旧、修理、修繕 | 対象経費から国、静岡県及び他団体から交付される補助金等を差引いた額の2分の1以内 | 50万円 | 
| 無形民俗文化財 | 衣装・道具等の修理、修繕 | ||
| 史跡 | 復旧、修理、修繕 | ||
| 天然記念物 (植物) | 生育状態の改善、回復 | ||









