○西伊豆町補助金等交付要綱

平成17年4月1日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 町長は、町内にある各種団体等に対し、必要と認めるときは、予算の範囲内において町費補助金等を交付するものとし、その交付に関しては、町長が必要と認めた場合に補助するものとする。

(補助対象)

第2条 町費補助金は、西伊豆町における各種団体等の事業又は事務に要する経費に対して町長が必要と認めた場合に補助するものとする。

(交付申請)

第3条 規則第3条の規定による申請書の様式は、様式第1号によるものとし、1部を町長に提出しなければならない。

(変更の承認申請)

第4条 町費補助事業者等は、規則第5条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、変更承認申請書(様式第2号)に変更の内容及び理由を記載した書類を添付し、1部を町長に提出しなければならない。

2 町費補助事業者等は、規則第5条第1項第3号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、様式第3号により申請書を1部町長に提出しなければならない。

(町長の指示を求める場合)

第5条 町費補助事業者等は、規則第5条第1項第4号の規定により町長の指示を求める場合には、町費補助事業者等が予定の期間内に完了しない理由又は町費補助事業等の遂行が困難となった理由を記載した書類1部を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第8条の実績報告書の様式は、様式第4号によるものとし、1部を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出期限は、町費補助事業等の完了した日から起算して15日を経過した日又は町費補助金等の交付の決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日とする。

(請求書)

第7条 町費補助事業者等は、規則第9条の規定による町費補助金等の交付額の確定の通知があったときは、様式第5号による請求書1部を提出するものとする。

(概算払又は前金払の請求手続)

第8条 規則第10条の概算払は、次に掲げる書類について1部を提出するものとする。ただし、前金払いは、様式第6号及び様式第7号に準ずる。

概算払承認申請書(様式第6号)

概算払請求書(様式第7号)

第9条 決定通知の様式は、次のとおりとする。

補助金交付決定通知(様式第8号)

補助事業変更承認通知(様式第9号)

補助事業中止、廃止承認通知(様式第10号)

補助金交付確定通知(様式第11号)

第10条 町費補助金等の額が10万円に満たない場合の様式は、次のとおりとする。

補助金交付申請書(様式第12号)

実績報告書(様式第13号)

補助金交付決定通知(様式第14号)

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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西伊豆町補助金等交付要綱

平成17年4月1日 要綱第18号

(平成17年4月1日施行)