○西伊豆町文化財保護条例
平成17年4月1日
条例第94号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 西伊豆町指定有形文化財(第4条―第12条)
第3章 西伊豆町指定無形文化財(第13条―第18条)
第4章 西伊豆町指定民俗文化財(第19条―第22条)
第5章 西伊豆町指定史跡、名勝、天然記念物(第23条―第26条)
第6章 西伊豆町選定保存技術(第27条―第30条)
第7章 西伊豆町指定伝統的建造物群保存地区(第31条・第32条)
第8章 補則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、西伊豆町内に所在する文化財で文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で西伊豆町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなして、その価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸、技術その他の無形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳、海浜その他の名勝地で町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)で町にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(5) 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造群で、価値の高いもの(以下「伝統的建造群」という。)
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 西伊豆町教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 西伊豆町指定有形文化財
(指定)
第4条 委員会は、町に所在する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により県指定有形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを西伊豆町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定をするには、委員会は、あらかじめ別に定める西伊豆町文化財保護審議会(以下「町文化財保護審議会」という。)に諮問しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
6 第1項の規定による指定をしたときは、委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 町指定有形文化財がその価値を失った場合、町内に所在しなくなった場合、その他特殊な事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。
3 町指定有形文化財が国指定又は県指定の有形文化財に指定されたときは、当該町指定有形文化財の指定は解除されたものとする。
4 前項の規定により指定を解除されたときは、その旨を告示し、かつ、当該所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第6条 町指定有形文化財の所有者は、この条例(並びに委員会規則)及び委員会の指示に従い町指定有形文化財を管理しなければならない。
2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、自己に代わり当該町指定有形文化財の管理責任者を選任することができる。
3 管理責任者には第1項の規定を準用する。
(管理又は修理に関する指示)
第7条 町指定有形文化財の管理が適当でないときは、委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理に関し必要な措置を指示することができる。
(現状変更等の制限)
第8条 町指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、影響の軽微の場合はこの限りでない。
2 委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として、必要な指示をすることができる。
(届出)
第9条 町指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、次に掲げる場合には速やかに委員会に届け出なければならない。
(1) 町指定有形文化財の所有者が変更したとき。
(2) 町指定有形文化財の管理責任者を選任したとき。
(3) 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者の氏名名称又は住所が変更したとき。
(4) 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたとき。
(5) 町指定有形文化財の場所を変更しようとするとき。
(補助)
第10条 町は、町指定有形文化財の所有者が、その維持及び管理の負担に堪えない場合、その他特別な事由がある場合には、その経費の一部に充てさせるため条件を付して補助金を交付することができる。
(調査)
第11条 委員会は、必要があると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(公開)
第12条 委員会は、町指定有形文化財の所有者及び管理責任者に対し、3箇月以内の期間を限って委員会の行う公開の用に供するため、又は委員会が認めたときは、当該町指定有形文化財を出品することを指示することができる。
2 町は、前項の規定による出品のために要する費用の全部又は一部を負担することができる。
3 委員会は、公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。
4 第1項の規定により出品し、又は公開したことに起因して、当該町指定有形文化財が滅失し、又は損傷したときは、所有者に対しその通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき理由により滅失し、又は損傷した場合はこの限りでない。
第3章 西伊豆町指定無形文化財
(指定)
第13条 委員会は、町に所在する無形文化財(法第56条の3第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第18条第1項の規定により県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを西伊豆町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 委員会は、前項の規定による指定をする場合は、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で、代表の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)として認定しようとするものに通知しなければならない。
5 委員会は、第1項の規定による指定をした後においても当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足るものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
(解除)
第14条 町指定無形文化財がその価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊の事由があるときは、委員会はその認定を解除することができる。
4 町指定無形文化財が国指定又は県指定の無形文化財に指定されたときは、当該町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。
5 前項の場合には、委員会は、その旨を告示するとともに当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は、当該保持者は保持団体の認定は解除されたものとする。又は保持団体のすべてが解したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、委員会は、その旨を告示しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第15条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について同様とする。
(保存)
第16条 委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を執ることができる。
2 委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。
(補助)
第17条 町指定無形文化財の保護に関し、町は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保持及び保存の経営に充てさせるため、その他特殊な事由がある場合にはその経費の一部に充てさせるため条件を付して補助金を交付することができる。
(公開)
第18条 委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を指示することができる。
第4章 西伊豆町指定民俗文化財
(指定)
第19条 委員会は、町に所在する有形の民俗文化財(法第56条の10第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの、及び県条例第24条第1項により県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを西伊豆町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(同項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを西伊豆町町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
(解除)
第20条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財がその価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。
(記録の作成及び公開)
第21条 委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとする。
第5章 西伊豆町指定史跡、名勝、天然記念物
(指定)
第23条 委員会は、町に所在する記念物(法第69条第1項の規定により、史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第29条第1項の規定により県指定史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを西伊豆町指定史跡、西伊豆町指定名勝、西伊豆町指定天然記念物(以下「町指定史跡、名勝、天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
(解除)
第24条 町指定史跡、名勝、天然記念物がその価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。
2 町指定史跡、名勝、天然記念物が国指定又は県指定の史跡、名勝、天然記念物に指定されたときは、当該町指定史跡、名勝、天然記念物の指定は、解除されたものとする。
(標識の設置)
第25条 町指定史跡、名勝、天然記念物の所有者は、その管理に必要な標識、説明板、境界標識、囲柵その他の施設をするものとする。
第6章 西伊豆町選定保存技術
(選定)
第27条 委員会は、町に所在する伝統的技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第83条の7第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの及び県条例第34条の2の規定により県選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち町として保存の措置を講ずる必要があるものを西伊豆町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。
2 委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、町選定保存技術の保持者又は保存団体(町選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 一つの町選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。
(解除)
第28条 委員会は、町選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合、その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。
2 委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊な事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。
4 町選定保存技術が国選定又は県選定の保存技術として選出されたときは、当該町選定保存技術の選定は、解除されたものとする。
第7章 西伊豆町指定伝統的建造物群保存地区
(決定)
第31条 委員会は、町に所在する伝統的建造物群のうち町にとって重要なものを西伊豆町伝統的建造物群保存地区(以下「町伝統的建造物群保存地区」という。)に決定することができる。
(解除)
第32条 町伝統的建造物群保存地区が、その価値を失った場合、その他特殊な事由があるときは、委員会は、その決定を解除することができる。
第8章 補則
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。