○西伊豆町地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和5年10月24日
要綱第17号
(設置)
第1条 本町における重要プロジェクトの実施に当たり、関係者間をまとめ上げ、現場責任者の立場でプロジェクトを推進する人材を配置し、当該プロジェクトを着実に成果につなげていくことで地域活性化の新たな展開を図るため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知。以下「国要綱」という。)に基づき西伊豆町地域プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 プロジェクトマネージャーは、本町が重要プロジェクトとして位置付けた事業に関する活動を行う。
(任用)
第3条 プロジェクトマネージャーは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、町長が任用する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等(総務省資料「地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャーの特別交付税措置に係る地域要件確認表」において、本町に転出した場合に特別交付税措置の対象となる地域をいう。)から本町に生活の拠点を移す者。ただし、次のいずれかに該当する者については、この限りでない。
① 本町において過去に次のいずれかに該当して活動した経験があり、かつ、任用時に町内に生活の拠点を有するとともに、本町の住民基本台帳に記録されている者
ア 西伊豆町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年西伊豆町要綱第33号)に規定する地域おこし協力隊員
イ 西伊豆町地域活性化起業人設置要綱(令和4年西伊豆町要綱第8号)に規定する地域活性化起業人
② 本町以外の市町村において、過去に国要綱に規定する地域プロジェクトマネージャーとして活動した経験があり、かつ、任用時に町内に生活の拠点を有するとともに、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 専門的な知識や経験を有し、かつ、優れた調整力を有すると町長が認める者
(3) 心身が健康で、地域に馴染む意思を有し、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者
(4) 概ね1年以上の活動ができる者
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する職員の欠格条項に該当しない者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員に該当しない者
2 前項の規定により任用された者は、速やかに本町内に住民票を異動するものとする。
(任用期間)
第4条 プロジェクトマネージャーの任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 前項の規定に関わらず、町長は、任用したプロジェクトマネージャーの活動実績等を踏まえ必要と認めたときは、再度の任用を1年ごとに行うことができる。ただし、任用の日から3年を限度とする。
(身分)
第5条 プロジェクトマネージャーの身分は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第6条 プロジェクトマネージャーの報酬、手当及び費用弁償については、西伊豆町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年西伊豆町条例第10号)の定めるところによる。
2 プロジェクトマネージャーの旅費については、西伊豆町職員の旅費に関する条例(平成17年西伊豆町条例第46号)の定めるところによる。
(服務)
第7条 プロジェクトマネージャーは、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 活動を誠実公正に遂行すること。
(2) 活動の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(3) 活動の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、町長の指示に従わなければならない。
(活動時間、休暇等)
第8条 プロジェクトマネージャーの活動時間、休暇等については、西伊豆町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年西伊豆町規則第2号)に定めるところによる。
(プロジェクトマネージャーの活動の特例)
第9条 プロジェクトマネージャーは、あらかじめ町長の承認を得て、プロジェクトマネージャーの活動に支障がない範囲において、対価を得る活動に従事することができる。
(活動報告)
第10条 プロジェクトマネージャーは、毎月、実施した活動内容について活動実績報告書を作成し、翌月10日までに町長に報告しなければならない。
2 プロジェクトマネージャーは、町長から要請があったときは、活動報告会等に出席し、必要に応じて活動状況等について報告しなければならない。
(解任)
第11条 町長は、プロジェクトマネージャーが次の各号のいずれかに該当するときは、任用期間中であっても、これを解任することができる。
(1) 法令若しくはこの要綱に規定する事項に違反し、又はプロジェクトマネージャーとしての職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、プロジェクトマネージャーとしての活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合による、解任の願いが提出されたとき。
(4) プロジェクトマネージャーとしてふさわしくない行動があったとき。
(5) 前の各号に掲げるもののほか、町長がプロジェクトマネージャーとして適当でないと認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。