○西伊豆町地域おこし協力隊設置要綱
令和2年8月13日
要綱第33号
西伊豆町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年西伊豆町要綱第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致、居住させ、地域の維持及び活性化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、西伊豆町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協力隊は、町及び地域住民等との連携を図り、次に掲げる活動に従事するものとする。
(1) 地域行事やコミュニティ維持等の地域おこしの支援活動
(2) 都市住民等との交流や移住・定住の促進に関する活動
(3) 地域資源や特産品の発掘及び販売促進に関する活動
(4) 農林水産業及び観光業の振興に関する活動
(5) 集落の生活環境に関する活動
(6) 地域住民の福祉、生活支援に関する活動
(7) その他町長が必要と認める活動
(任用)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、町長が任用する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等(地域おこし協力隊推進要綱に係る「特別交付税措置に係る地域要件確認表」において、本町に転出した場合に、特別交付税措置の対象となる地域をいう。)から本町に生活の拠点を移す者
(2) 心身が健康で、地域に馴染む意思を有し、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者
(3) 概ね1年以上の活動ができる者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する職員の欠格条項に該当しない者
(5) 普通運転免許を有する者
2 前項の規定により任用された者は、速やかに本町内に住民票を異動するものとする。
(任用期間)
第4条 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で、任命権者が定める。
(身分)
第5条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第6条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、西伊豆町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年西伊豆町条例第10号)の定めるところによる。
2 隊員の旅費については、西伊豆町職員の旅費に関する条例(平成17年西伊豆町条例第46号)の定めるところによる。
3 町長は、地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(服務)
第7条 隊員は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 任務を誠実公正に遂行すること。
(2) 任務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(3) 任務の遂行にあたっては、この要綱に定めるもののほか、町長の指示に従わなければならない。
(活動時間)
第8条 隊員の1日の活動時間は、1日当たり7時間、週35時間を原則とする。
(隊員の活動の特例)
第9条 隊員は、あらかじめ町長の承認を得て、次に掲げる活動を行うことができる。
(1) 地域協力活動に関連するものであって、対価を得る活動等
(2) 隊員の任用期間終了後の定住に向けた基盤づくりに必要な活動であって、対価を得る活動等
(活動報告)
第10条 隊員は、活動内容について業務日報等により、定期的に町長に報告しなければならない。
2 隊員は、町長から要請があったときは、活動報告会等に出席し、必要に応じて活動状況等について報告しなければならない。
(解任)
第11条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任用期間中であっても、これを解任することができる。
(1) 法令若しくはこの要綱に規定する事項に違反し、又は隊員としての職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、隊員としての活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合による、解任の願いが提出されたとき。
(4) 隊員としてふさわしくない行動があったとき。
(5) 前号に掲げるもののほか、町長が隊員として適当でないと認めたとき。
(町の役割)
第12条 町長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の活動に関する住民等への周知
(3) 隊員の任用期間終了後の定住に向けた支援
(4) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町地域おこし協力隊設置要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。