○西伊豆町職員の旅費に関する条例
平成17年4月1日
条例第46号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 旅費(第13条―第24条)
第3章 雑則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤官署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤官署から新在勤官署に旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(4) 在勤地 在勤庁の所在する市区町村の区域をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に掲示して行わなければならない。ただし、これを掲示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、当該旅行者に掲示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町長が定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 職員は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 職員は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 職員が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、施行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、滞在車賃、支度料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅行運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額を支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 滞在車賃は、別表の区分により出張中の日数に応じ支給する。
9 支度料は、外国への出張について別表に定める額を支給する。ただし、過去1年以内において支度料を受けたことのある者に対しては、これを支給しないものとする。
10 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じて一定距離当たりの定額により支給する。
11 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
12 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の住所又は居所の移転について、支給する。
13 移転料、着後手当及び扶養親族移転料の支給方法等については、町長が別に定める。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行について、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以外の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を掲示しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた職員者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
第2章 旅費
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する普通運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道300キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(3) 新幹線を運行する線路による旅行の場合で片道50キロメートル以上のものには新幹線特別急行料金を支給する。
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道300キロメートル以上のものに該当する場合に限って支給する。
(船賃)
第14条 船賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第16条 車賃の額は、路程に応じ実費額を支給する。ただし、承認を得て自家用車を使用する場合は、別表の自家用車使用車賃の区分に応じた額を支給する。
(日当)
第17条 日当の額は、別表の定額による。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(外国旅行等の旅費)
第19条 外国旅行その他旅費の支給について、この条例に定めるものを除くほか、職員等の旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じ又は必要な範囲での実費を基準として町長がその都度定める。
(日額旅費)
第20条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、町長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内で町長が定める額
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項第1号の規定を適用する。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(1) 職員が出張中死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
第3章 雑則
(旅費の調整)
第25条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、その必要とする部分の旅費を支給することができる。
3 任命権者は、第2項の規定による調整を行う場合には、町長と協議して定める。
(旅費の特例)
第26条 任命権者は、職員について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(会計年度任用職員に対して支給する旅費)
第27条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対して支給する旅費は、一般職の職員に支給する旅費の範囲内で任命権者が別に定める。
(委任)
第28条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の西伊豆町職員の旅費に関する条例(昭和36年西伊豆町条例第13号)又は賀茂村職員の旅費に関する条例(昭和35年賀茂村条例第14号)の例による。
附則(平成23年3月15日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月8日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条、第16条、第17条、第18条関係)
区分 | 金額 | |
鉄道賃 | 普通旅客運賃 | |
船賃 | 普通船室料金と特別料金等の実費 | |
航空賃 | 普通旅客運賃の実費 | |
車賃 | 公共交通機関利用 | 実費 |
自家用車使用(同乗者は除く) | 1キロメートル当たり 30円 | |
日当(1日につき) | 1,000円 | |
宿泊料(1夜につき) | 12,000円 | |
滞在車賃 (1日につき) | 東京都及び政令指定都市 | 1,000円 |
その他の地域 | 600円 | |
支度料 | 30,000円 |
備考
1 政令指定都市とは地方自治法第252条の19第1項の規定により政令で指定した市をいう。
2 下田市、伊豆市及び賀茂郡内の町についての日当は支給しない。
3 研修施設の宿泊料については実費とする。
4 静岡県内の滞在車賃は支給しない。