○西伊豆町ホームヘルプサービス事務取扱要綱
平成17年4月1日
要綱第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西伊豆町の行うホームヘルプサービス事業の事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(派遣対象)
第2条 この事業の派遣対象は、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床しているなど、日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者で、介護保険制度の給付を受けることができない者のいる世帯であって、その世帯の家族が介護を行うことができないか、又は困難な状態にある家庭とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、西伊豆町とする。ただし、第4条に規定する業務の実施については、西伊豆町社会福祉協議会に委託して実施するものとする。
(業務の内容)
第4条 ホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)の業務の内容は、次の各項に掲げたものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護(ただし、事業実施については、西伊豆町入浴サービス事業実施要綱(平成17年西伊豆町要綱第44号)による。)
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助、その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関すること。
イ 住宅改良に関する相談、助言
ウ その他必要な相談、助言
(派遣の申出)
第5条 ヘルパーの派遣を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)により町長に申出をするものとする。
(ヘルパーの派遣)
第6条 ヘルパーの派遣は1週5日とし、1時間単位で1日6時間(1ケース2時間)を目安とし、1週延30時間を最高派遣時間数の目安とするものとする。
(派遣の決定等)
第7条 町長は、第5条の規定による申出書を受理したときは、速やかに対象者の状態及び世帯の状況等必要な調査を行うものとする。
4 町長は、申出者からの派遣辞退の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当するときは、ヘルパーの派遣を廃止又は停止することができるものとする。
(1) 対象者が入院又は施設入所したとき。
(2) 転居したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) ヘルパーに対し著しい非行のあったとき。
(5) その他ヘルパーの派遣が適当でないとき。
2 緊急性が消滅したときは、対象者は、速やかに第5条の規定による申出書を町長に提出するものとする。
(派遣の期間)
第9条 派遣期間は、原則として、申出のあった当該年度内とする。なお当該年度終了後引続いて派遣を希望するときは、西伊豆町ホームヘルプサービス手数料徴収条例施行規則(平成17年西伊豆町規則第44号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定による、生計中心者の前年の所得税課税額が確認できる書類が町長に提出されたことによって、派遣の申出があったものとみなすこととする。
(費用負担金の徴収)
第10条 ヘルパー派遣利用世帯の費用負担金の徴収は、西伊豆町ホームヘルプサービス手数料徴収条例(平成17年西伊豆町条例第104号)及び規則の定めにより行うものとする(様式第5号)。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日要綱第10号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。