○西伊豆町ホームヘルプサービス手数料徴収条例施行規則
平成17年4月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町ホームヘルプサービス手数料徴収条例(平成17年西伊豆町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 派遣の決定を受けた世帯が引き継ぎ翌年度において派遣を受けようとするときは、派遣の申し出をした者は、毎年3月末日までに課税状況証明書を町長に提出しなければならない。
派遣世帯の階層区分 | 派遣手数料の額 |
前年の所得税年額が非課税の世帯 | 介護保険制度の介護報酬単価の10分の2の額 |
生計中心者の前年の所得税年額が非課税で世帯員に所得税年額が課税されている世帯 | 介護保険制度の介護報酬単価の10分の3の額 |
生計中心者の前年の所得税年額が課税されている世帯 | 介護保険制度の介護報酬単価の10分の5の額 |
2 前項の決定内容は、申出者に知らせるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。