○西伊豆町ホームヘルプサービス手数料徴収条例
平成17年4月1日
条例第104号
(趣旨)
第1条 この条例は、ホームヘルパーの派遣についての手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ホームヘルパーとは、要援護老人ホームヘルパーをいう。
(2) 派遣とは、ホームヘルパーを町長が別に定めるところにより派遣することをいう。
(3) 生計中心者とは、派遣を受ける世帯(以下「派遣世帯」という。)を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者として町長が認めた者をいう。
(手数料の徴収)
第3条 派遣については、派遣世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合(単給としての扶助を受けている場合を含む。)を除き、手数料を徴収する。
(手数料の納入方法)
第4条 派遣の申出をした者は、別に町長が定めるところにより、その指定する日までに手数料を納入しなければならない。
(手数料の額)
第5条 ホームヘルパー派遣手数料の額は、介護保険制度の介護報酬単価の2分の1以内の額で町長が別に定める。
(手数料の減免)
第7条 町長は、経済的理由により手数料の納入が特に困難であると認めた場合は、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。