○西伊豆町家庭的保育事業実施要綱
平成17年4月1日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に居住する保育に欠ける児童の保育の充実及び保護者の保育需要に対応するため在宅の保母等の自宅又はその他の適切な場所において児童を保護することにより、児童の健全な育成と児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「児童」とは、町内に住所を有する者で、原則として生後6箇月以上3歳未満の児童であるものをいう。
2 この要綱において「有資格者」とは、保育士又は看護師等の資格を有する者をいう。
(家庭的保育者の認定及び登録)
第3条 町長は、家庭的保育者になりたい者から家庭的保育者申込書(様式第1号)の提出があったときは、西伊豆町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年西伊豆町条例第16号)及び次に掲げる要件について必要な審査及び調査を行い、家庭的保育者として適正であると認めた者について認定し、登録するものとする。
(1) 町内に居住し、20歳以上70歳までの者
(2) 心身共に健全である者
(3) 子供と子育てに関し、理解と熱意を有する者
(4) 保育に関し必要な知識、技能を有している有資格者又は子育ての経験があり、保育を適切に実施する能力を有する者
(5) 保育の環境等が適当であり、次に掲げる要件を満たしている場所を確保できる者
ア 保育室は、原則として風通及び採光の良い部屋で1階にあること。ただし、公的施設等の一部を利用する場合は除く。
イ 児童の年齢に相応した飲食物を衛生的に与える設備を有すること。
ウ 児童の遊戯に適する広さの遊び場を敷地内に有し、又は付近にこれに代わるべき場所があること。
エ 防災用資機材が確保され、かつ、その他非常災害に必要な設備が設けられていること。
(認定の取り消し)
第4条 家庭的保育者は、やむを得ない事情により保育できなくなったときは、家庭的保育者辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、家庭的保育者から前項の提出があったとき、又は家庭的保育者として不適当と認めたときは、家庭的保育者の認定及び登録を取り消すものとする。
3 町長は、家庭的保育者が70歳に達した日の属する年度の翌年度から、家庭的保育者の認定及び登録を取り消すものとする。
(対象者児童)
第5条 この要綱における保育を受けることができる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている保護者(以下「保護者」という。)と生計を同じくし、監護されている児童のうち、次に掲げる事項に該当する場合とする。
(1) 対象児童が健康であること。
(2) 委託される家庭的保育者と3親等以内の親族関係にないこと。
(3) その他町長が家庭的保育者への委託が必要であると認める児童であること。
(保育の手続及び決定)
第6条 保護者が保育を希望するときは、西伊豆町保育の必要性の認定に関する条例施行規則(平成31年西伊豆町規則第8号。以下「保育の認定等規則」という。)に定める、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入園申込書(様式第1号)により町長に申し込むものとする。
(保育の実施)
第7条 町長は、保育の決定をした対象児童について保育依頼書(様式第4号)により、家庭的保育者に依頼するものとする。
2 家庭的保育者は、町長から依頼された対象児童を、次に掲げる要件の範囲において保育しなければならない。ただし、保護者より対象児童の保育日又は保育時間について、事前に申出があった場合は、保護者の実情にあった保育日又は保育時間とする。
(1) 家庭的保育者が保育できる対象児童は、1人当たり3人までとする。
(2) 保育日は、原則として次に掲げる日を除く毎日とする。
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で規定する休日
(3) 保育時間は、原則として1日8時間以内とする。
3 保護者の労働時間その他家庭の状況を考慮し、原則として月25日の保育日及び1日8時間の保育時間が確保できる場合は、保育日又は保育の始期時間及び終期時間について家庭的保育者と保護者が協議できるものとする。
4 家庭的保育者は、保護者との間で保育に関し協議した事項について町長に報告し、承認を得なければならない。
(利用者負担額)
第8条 利用者負担額は、西伊豆町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則(平成31年西伊豆町規則第6号)に基づき徴収する。
2 児童の食事、寝具、衣料等の直接保育に要する経費及び1日8時間を超える保育に要する経費は、全額保護者の負担とし、家庭的保育者が保護者から直接徴収するものとする。
(給付費)
第9条 給付費にあっては、国の公定価格に基づき町が算定した額とする。
2 家庭的保育者は、保育の実施状況を翌月5日までに家庭的保育者活動報告書(様式第5号)により、町長に報告しなければならない。
4 月の途中に保育を実施又は解除した場合、1月を25日として、保育日数が25日に満たない場合は日割り計算とする。
(保護者の義務)
第10条 保護者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 対象児童の日常生活における健康管理等、家庭的保育者に負担をかけないようにすること。
(2) 家庭的保育者の指導及び保育に関し決められたこと。
(3) 対象児童の健康状態など家庭的保育者と連携をとるための報告をすること。
(保育の解除)
第11条 町長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する事由が生じたときは、保育を解除することができる。
(1) 保育をする事由がなくなったとき。
(2) 心身の傷病等により家庭的保育者に委託が困難と認められるとき。
(3) 転出し、又は死亡したとき。
(4) 保護者から保育の解除の申出があったとき。
(5) 家庭的保育者がやむを得ない事由により、保育の継続が困難となったとき。
(家庭的保育者の義務)
第12条 家庭的保育者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 非常災害に対する具体的な計画を立てること。
(2) 保育に使用する設備、食器等又は飲料水については衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずること。
(3) 対象児童の健康管理及び事故防止等適切な保育のため、保護者との協議及び関係機関の連携に努めること。
(4) 対象児童の保育の状況を記録し、保護者に対し適切な指導及び報告をすること。
(5) 保育に起こった事故等その他重大な内容について、町長にその都度報告し、指示を受けること。
(6) 保育にあたり対象児童及び対象児童の家庭の身上等に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も同様とする。
(調査)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、随時報告を求め又は職員をして保育の状況について調査することができる。
(禁止事項)
第14条 家庭的保育者は、次に掲げる事項をしてはならない。
(1) 対象児童を町長が認めた家庭的保育者以外のものに保育させてはならない。
(2) 保育の間は長時間にわたり、その場を離れてはならない。
(3) 保育の時間は、対象児童以外の児童を保育してはならない。ただし、事前に町長に承認を受けた場合はこの限りでない。
(損害賠償)
第15条 この要綱に規定する事業の実施により生じた損害については、町長の責任において家庭的保育者及び保護者と協議し、解決するものとする。ただし、家庭的保育者の責に帰すると認められる重大な過失による損害については、家庭的保育者が負うものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日要綱第19号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の西伊豆町保育ママ事業実施要綱、第3条の規定による改正前の西伊豆町不妊治療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の西伊豆町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の西伊豆町障害児者ライフサポート事業実施要綱、第6条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第7条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者、知的障害者及び児童居宅生活支援費支給事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者及び知的障害者施設訓練等支援費支給事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の西伊豆町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の西伊豆町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の西伊豆町経過的デイサービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の西伊豆町更生訓練費給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の西伊豆町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の西伊豆町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の西伊豆町障害者等移動支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第18条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱及び第19条の規定による改正前の西伊豆町道路占用料減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年11月25日要綱第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。