平成18年11月1日から住民基本台帳法の改正により、閲覧制度が変わりました。改正の主な内容は、これまでは何人でも住民基本台帳の閲覧を請求できることとされていましたが、閲覧できる場合を限定するなど、個人情報の保護に十分留意した制度として再構築されました。
住民基本台帳を閲覧できる場合
- 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務を遂行するために必要な場合
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次の活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、認めた場合
- 統計調査・世論調査・学術研究・その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの。
- 公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの。
- 訴訟の提起その他特別な事情による居住関係の確認で営利目的でないもの。
閲覧の手続きに必要な事項
閲覧者は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公庁が発行した有効期限内の顔写真付きの身分証明書)を提示し、次のものを明示すること。
- 閲覧者の住所・氏名・閲覧対象の住民の範囲・利用の目的
- 目的外利用の禁止・第3者提供の禁止の誓約
- 閲覧事項の管理方法
- 調査研究の成果の取扱い(調査研究に利用する場合)
閲覧状況の公表について
平成28年11月1日から平成29年10月31日までにおける、本町の住民基本台帳の写しの閲覧の実施はありませんでした。
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