平成20年5月1日から戸籍や住民票の窓口での「本人確認」が法律で義務付けられました。
戸籍は、結婚や離婚、親子関係が記されている大切な文書です。そのような戸籍の証明書は、他人に不正に取得されないようにしなければなりません。
また、近年、個人情報の保護に対する国民の関心が高まってきています。
そのような中で、近ごろ、戸籍に記載された個人情報が不正に取得されるといった事件が発生し、報道でも大きく取り上げられました。
本人の知らない間に虚偽の婚姻届や養子縁組届が提出され、戸籍に虚偽の記載がされるという事件も発生しました。自分の知らない間に知らない人と、結婚や養子縁組をしていることになっていたという事件です。
その多くは、どこからもお金を借りられなくなった人間が、虚偽の婚姻届や養子縁組届をすることで別の姓になり、前の自分とは別人であるかのようにして消費者金融会社からさらにお金を借り入れるというケースでした。
そこで、戸籍に記載された個人情報が不正に取得されることや、本人の知らない間に虚偽の婚姻届や養子縁組届が出されて、戸籍に虚偽の記載がされることを防ぐため、平成19年に「戸籍法の一部を改正する法律」が公布され、平成20年5月1日から施行されることとなりました。
個人情報の保護の観点からも安心できる制度に変わりました。
戸籍証明書・住民票写し等の請求
戸籍に記載されている方、その配偶者、直系の親族(以下「本人等」)が請求するとき 【戸籍の場合】
マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの官公庁発行写真付身分証明書の提示により、確認を行います。(以下「本人確認」といいます。)
住民票本人又は世帯の人が請求するとき 【住民票の場合】
マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの官公庁発行写真付身分証明書の提示により、確認を行います。(以下「本人確認」といいます。)
代理の方や使いの方が請求するとき 【共通事項】
代理の方や使いの方の「本人確認」を行うとともに、さらに委任状などの書面により、代理権限の確認も行います。
郵送で請求するとき 【共通事項】
本人確認書類の写しを同封し、返送先は現住所となります。
「本人等」以外の方からの請求のとき 【共通事項】
窓口に来られた方の「本人確認」を行うとともに、戸籍・住民票を利用する「正当な理由」を請求書に詳しく記入していただきます。
「正当な理由」には
- 自分の権利を行使したり、義務を果たしたりするために記載内容を確認する必要があること
(債権者を証明する疎明資料の提示又は提出をしてください。) - 国、地方公共団体の機関に提出する必要があること
- 弁護士等が法令に基づく職務上の必要から、自らの権限により取得するとき
などが当てはまります。
不正な請求のときには
偽り、その他の不正な手段によって戸籍証明書の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。
(戸籍法第133条、住民基本台帳法第47条)
戸籍の届出のとき
婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁又は認知の届出(以下「縁組等の届出」)のときでも「本人確認」が必要です。
「縁組等の届出」で窓口税務課に来られた方も「本人確認」を行います。窓口に来られた方が本人確認書類を忘れたり、使いの方が届書を窓口に持って来られたりしたときは、町から「縁組等の届出」を受理したことを本人に書面でお知らせします。
また、本人が窓口に来たことが確認できない場合は、「縁組等の届出」を受理しないよう、「不受理申出」を事前に申し出することができます。
「不受理申出」とその取り下げは、本人が窓口税務課に来て、申請する必要があります。
その際も戸籍証明書の発行と同じく、「本人確認」を行います。
住民票の異動及び請求についても、戸籍同様に窓口に来た方の本人確認を行うとともに、本人及び同一世帯以外の方が代理で来られた場合は委任状が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
- 窓口税務課窓口年金係
- [昼間]電話:0558-52-1112(窓口) 0558-52-1113(税務)
- [夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
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