租税条約とは
租税条約とは、二重課税の回避や脱税の防止などを目的として日本国と相手国との間で締結される条約です。
締結相手国により、適用要件が異なります。詳しくは、外務省ホームページをご覧ください。
※森林環境税については、免除の対象外となります。
適用を受けるための手続き
租税条約に基づく町民税・県民税の課税免除の適用を受けられる方は、提出期限(毎年3月15日)までに必要書類をご提出ください。複数の事業所に勤務している場合は、事業所ごとに届出を行う必要があります。
※免除を受けるためには、所得税は税務署へ、町民税・県民税は西伊豆町役場へ、それぞれに届出が必要です。所得税の免除の届出を税務署へ提出するだけでは、町民税・県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。
提出書類
- 税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し
- 本人確認書類(在留カード等)の写し
提出期限
毎年3月15日まで
【例:令和8年度課税(令和7年所得分)の免除届出の場合は、令和8年3月15日まで】
※租税条約に関する届出書は、毎年提出していただく必要があります。提出のない場合は、免除を受けることができません。
注意事項
租税条約の適用のある方も、給与支払報告書は必ず提出してください。
給与支払報告書の提出がないと、課税証明書等の税証明を発行することができませんのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
- 窓口税務課課税係
- [昼間]電話:0558-52-1112(窓口) 0558-52-1113(税務)
- [夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
- Mail:kazei@town.nishiizu.lg.jp