町たばこ税
町たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」にかかる税金です。税金の納入は、たばこの卸売販売業者等が毎月の売り渡し本数を基に税額を計算し、町へ納めることになっています。
なお、「たばこ」の小売価格には既に税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。
税率
- たばこ税率
- 1,000本あたり6,552円
(参考)1,000本あたり
市町村たばこ税 | 6,552円 |
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国たばこ税 | 6,802円 |
たばこ特別税 | 820円 |
道府県たばこ税 | 1,070円 |
合計 | 15,244円 |
入湯税
- 入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な設備の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるために、鉱泉浴場への入湯に対して課税されます。
- 入湯税は休憩・宿泊を問わず鉱泉の入湯客に課税されます。 (12歳未満は課税されません。)
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税率は、入湯客1人1日につき、次の区分により100円と150円です。
- 施設での利用料金が5,000円未満のもの 100円
- 施設での利用料金が5,000円以上のもの 150円
鉱産税
鉱産税は、鉱物(鉱業法第3条に定める「鉱物」)の採掘の事業に対して、採掘した鉱物の価格を課税標準として課税されます。
鉱産税を納める人は、鉱物の採掘の事業を行う鉱業者です。
- 鉱産税の税率は、採掘された鉱物の価格の100分の1です。
ただし、1カ月間に採掘された鉱物の価格の合計額が200万円以下である場合、この期間に係る鉱産税の税率は、100分の0.7です。 - 鉱産税は、鉱物の採掘を行う鉱業者が、月の初日から末日までの期間内に採掘した分について、翌月末日までに町に申告し、納入します。
このページに関するお問い合わせ
- 窓口税務課課税係
- [昼間]電話:0558-52-1112(窓口) 0558-52-1113(税務)
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