当町の基幹産業である観光業の振興をはかるため、観光施設の整備や景観の向上、観光を取り巻く環境の維持に要する財源を確保することを目的として、入湯税の税率を改正するものです。

改定内容

入湯税の新税率

  • 施設での利用料金が5,000円未満のもの 200円(現行100円)
  • 施設での利用料金が5,000円以上のもの 300円(現行150円)

適用日

令和8年4月1日利用分から

 今後も、観光客の皆様に快適にご利用いただける環境整備を行ってまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

このページに関するお問い合わせ

窓口税務課課税係
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