給与所得控除の改正

給与の収入金額が190万円以下の給与所得控除の最低保証金額が65万円に引き上げられます。

配偶者、扶養親族等の合計所得金額要件の見直し

 同一生計配偶者や扶養親族等の合計所得金額の要件が見直されます。  
項目
改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の適用要件 合計所得金額58万円以下 合計所得金額48万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の適用要件 合計所得金額58万円超え133万円以下 合計所得金額48万円超え123万円以下
勤労学生控除の適用要件 合計所得金額85万円以下 合計所得金額75万円以下
ひとり親控除の生計を同じとする子の適用要件 合計所得金額58万円以下 合計所得金額48万円以下

特定親族特別控除の創設

納税者に、生計を一にする年齢19歳以上の23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。

合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超、95万円以下 45万円
95万円超、100万円以下 41万円
100万円超、105万円以下 31万円
105万円超、110万円以下 21万円
110万円超、115万円以下 11万円
115万円超、120万円以下 6万円
120万円超、123万円以下 3万円

家内労働者等の必要経費の特例の改正

家内労働者の特例における所得控除について、収入から差し引かれる最低保証金額が65万円に引き上げられます。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

 若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)が、新築住宅・買取再販で要件に該当する省エネ等住宅を取得する場合、優遇措置で住宅ローン控除の上限額(借入限度額)が引き上げられています。
 この優遇措置は、もともと令和6年中限定でしたが、令和7年中までに延長されました。

 住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等については、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

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