給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

 特定の収入にのみ適用される給与所得控除・公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。ただし、給与所得と年金所得の双方を有する場合には、片方に係る控除のみが減額されます。

基礎控除の改正

  1. 基礎控除を10万円引き上げます(合計所得金額が2,400万円以下の方)
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が徐々に減額となり、2,500万円を超えると適用がなくなります。
合計所得金額
基礎控除額
改正後
改正前
2,400万円以下 43万円
33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除を10万円引き下げます。
  2. 給与の収入金額が850万円(改正前:1,000万円)を超える場合、給与所得控除の上限額が195万円(改正前:220万円)に引き下げられます。

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除を10万円引き下げます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額に195.5万円の上限が設けられます。
  3. 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合一律10万円、2,000万円を超える場合は一律20万円を見直し後の控除額から引き下げます。

ひとり親控除の創設

     婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を同じとする子(前年総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(前年合計所得金額500万円以下)はひとり親控除を受けることができます。

     上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦については 所得制限(前年合計所得金額500万円以下)が設定されます。
    ※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外です。

    改正後のひとり親控除・寡婦控除

    区 分
    死別 離別 未婚
    合計所得
    500万未満
    500万超え
    500万未満
    500万超え
    500万未満
    500万超え
    本人女性 扶養親族 あり
    30万
    30万
    30万
    子以外
    26万
    26万
    なし
    26万
    本人男性 扶養親族 あり
    30万
    30万
    30万
    子以外
    なし
   

所得金額調整控除の創設

 下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  • 給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
    1.特別障害者
    2.年齢23歳未満の扶養親族を有する
    3.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
    所得金額調整控除額 =給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円×10%
  • 給与所得控除後の給与所得金額及び公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合
    所得金額調整控除額 =給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+ 公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

非課税基準や配偶者、扶養親族等の合計所得金額要件の見直し

 給与所得控除・公的年金等控除の引き下げや基礎控除の改正に伴い、同一生計配偶者や扶養親族等の合計所得金額の要件も見直されます。
項目
改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の適用要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の適用要件 合計所得金額48万円超え133万円以下 合計所得金額38万円超え123万円以下
勤労学生控除の適用要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者・未成年者等の非課税要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
所得割の非課税要件

総所得金額等 
35万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族)+10万+32万円

(32万円は同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合加算される)

総所得金額等 
35万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族)+32万円

(32万円は同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合加算される)
均等割の非課税要件

合計所得金額 
28万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族)+10万+16.8万円

(16.8万円は同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合加算される)

合計所得金額 
28万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族)+16.8万円

(16.8万円は同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合加算される)

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