町議会とは
町民のみなさまの住みよい町にするために、常にみなさまの意見・要望等を町政に反映させることが必要です。 みなさまの意見・要望等を集約し、反映させる代表者が、選挙によって選ばれた「議員」であり、その「議員」が活動する場が「議会」です。
議会と町長
町の政策(条例・予算・契約等)を最終的に決定し、行財政の運営や事務処理等が、適法・適正に行われているかを町民の立場にたってチェックする機関として「議会」(議事機関)があり、議会が最終的に決定した政策を進める機関として「町長」(執行機関)があります。
「議会」と「町長」は、町民のみなさまによる選挙によって選ばれています。相互に協力し合い、町民の代表として、最善の方法で町政が進められ、みなさまの住みよい町になるよう、努力しています。
議会の権限
議会は町民の代表として、様々な権限を持っています。これらの権限に基づいて、主に次のような仕事をしています。
議決権
条例の制定・改廃、予算の決定、決算の承認、条例で定める契約の締結など
選挙権
議長及び副議長の選挙、選挙管理委員及び補充員の選挙、一部事務組合議会議員の選挙
監査の請求権
町の事務に対する監査
意見書提出権
町の公益に関することについて、国や関係政府官庁に意見書を提出し表明する権限
同意権
副町長、監査委員、教育委員等の選任に対する同意
承認権
専決処分した事項等の処理結果についての承認
請願・陳情を受理し、処理する権限
請願書や陳情書の受理及び処理
このページに関するお問い合わせ
- 議会事務局
- [昼間]電話:0558-52-1962(窓口)
- [夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
- Mail:gikai@town.nishiizu.lg.jp