○西伊豆町幼児健診広域化に伴う交通費助成金交付要綱
令和8年4月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査(以下「幼児健診」という。)の広域化に伴い、町外の会場で実施される幼児健診を受診する幼児の保護者の経済的負担を軽減し、幼児健診の円滑な受診を確保することを目的として、交通費の一部を助成することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、令和8年4月1日以降の幼児健診対象児の保護者のうち次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 幼児健診を受診する幼児が町内に住所を有していること。
(2) 町外の会場で幼児健診を受診すること。
(助成対象費用)
第3条 助成金の交付の対象となる費用は、住所地から幼児健診の会場までの移動に要した交通費(往復分)とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とし、次の各号によって算出することとする。
(1) 公共交通機関及びタクシーで移動した者については、実費とする。
(2) その他の移動手段で移動した者については、西伊豆町職員の旅費に関する条例(平成17年西伊豆町条例第46号)に準じて算出した額(一般職にある者として算出)とする。
(1) 要した費用が確認できる領収書等(自家用車による移動は除く)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成金の支払)
第7条 町長は、前条の規定による交付決定をした場合は、速やかに助成金を申請者に支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、受給者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、期限を定めて既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。



