○西伊豆町景観まちづくり条例施行規則
令和8年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び西伊豆町景観まちづくり条例(令和8年西伊豆町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、景観法施行令(平成16年政令第398号)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)及び条例において使用する用語の例による。
(町民等による景観計画の提案)
第3条 法第11条第1項又は第2項の規定による提案は、景観計画提案書(様式第1号)を提出して行うものとする。
2 前項の届出は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令に基づく手続を行おうとする日(当該手続を要しない行為の場合は、当該行為に着手しようとする日)の30日前までに行わなければならない。
(届出を要する行為)
第5条 条例第10条第1号の規則で定める土地の形質の変更は、その面積が500平方メートル以上のものとする。
2 条例第10条第2号の規則で定める木竹の伐採は、その面積が500平方メートル以上のものとする。
3 条例第10条第3号の規則で定める屋外における物件の堆積は、その面積が500平方メートル以上のものとする。
3 条例第11条第3号の規則で定める行為は、その面積が500平方メートル未満のものとする。
2 協議は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出の60日前までに行わなければならない。
(景観形成基準の適合通知)
第10条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に定める景観形成基準に適合していると認めるときは、景観形成基準適合通知書(様式第7号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による通知をしたときは、法第18条第1項に規定する行為の着手制限の期間を当該通知の日まで短縮するものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 当該届出に係る行為を完了したことを示す写真
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
(勧告)
第12条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第9号)により行うものとする。
(命令)
第13条 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(様式第10号)により行うものとする。
(期間延長等の通知)
第14条 法第17条第4項後段の規定による通知は、期間延長通知書(様式第11号)により行うものとする。
(原状回復等の命令)
第15条 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第12号)により行うものとする。
(勧告に従わない旨の公表)
第16条 条例第18条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行う。
(1) 個人にあっては氏名、法人にあっては名称及び代表者氏名
(2) 個人にあっては住所、法人にあっては所在地
(3) 勧告の要旨
(4) その他必要な事項
3 条例第18条第1項の規定による公表を行ったときは、当該公表に係る者に対しその旨を通知するものとする。
(身分証明書)
第17条 法第17条第8項及び第23条第3項(法第32条第1項前段において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第14号)によるものとする。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の通知)
第18条 法第21条第1項及び第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定通知書(様式第15号)により行うものとする。
(告示事項及び標識の設置)
第19条 条例第19条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 景観重要建造物又は景観重要樹木の指定番号及び指定年月日
(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種
(3) 景観重要建造物又は景観重要樹木の所在地
2 法第21条第2項又は法第30条第2項の規定による規則で定める標識には、前項各号に掲げる事項を記載するものとする。
(景観重要建造物等の現状変更許可の申請等)
第20条 法第22条第1項又は法第31条第1項の規定により現状変更の許可を受けようとする者は、現状を変更しようとする日の60日前までに、景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(様式第16号)を提出しなければならない。
2 町長は、法第22条第1項及び第31条第1項の規定による許可を行ったときは、景観重要建造物(樹木)現状変更許可通知書(様式第17号)により通知するものとする。
(景観重要建造物等の管理に関する命令又は勧告)
第21条 法第26条及び第34条の規定による命令は、景観重要建造物(樹木)管理命令書(様式第19号)により行うものとする。
2 法第26条及び第34条の規定による勧告は、景観重要建造物(樹木)管理勧告書(様式第20号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の指定解除の通知)
第22条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項及び第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定解除通知書(様式第21号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)
第23条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物(樹木)所有者変更届出書(様式第22号)により行うものとする。
(景観審議会の会長及び副会長)
第26条 西伊豆町景観審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、西伊豆町景観審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを定める。
2 会長は、景観審議会の会務を総括し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第27条 景観審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 景観審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第28条 会議は、公開とする。ただし、会長又は委員の発議により、出席した委員の過半数をもって議決したときは、非公開とすることができる。
(景観審議会の庶務)
第29条 景観審議会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
別表第1(第4条、第7条関係)
行為 | 図書 | |
法第16条第1項第1号から第3号までに規定する行為 | 位置図 | 方位及び行為地の付近見取図 |
計画配置図 | 敷地の境界、建築物の位置及び緑化計画 | |
計画立面図及び断面図又は完成予想図 | 着色(各面の見付面積、仕上げ材の種類、各色の使用面積及びマンセル値) | |
現況写真 | 行為地及びその周辺 | |
位置図 | 方位及び行為地の付近見取図 | |
計画配置図 | 敷地の境界、建築物の位置及び緑化計画 | |
計画立面図及び断面図又は完成予想図 | 着色(各面の見付面積、仕上げ材の種類、各色の使用面積及びマンセル値) | |
現況写真 | 行為地及びその周辺 | |
条例第10条第2号に規定する行為 | 位置図 | 方位及び行為地の付近見取図 |
計画配置図 | 敷地の境界、建築物の位置及び緑化計画 | |
現況写真 | 行為地及びその周辺 | |
別表第2(第6条関係)
規模 | |
町域全域(海岸保全ゾーン含む) | 景観重点地区 |
次のいずれかに該当するもの (1) 建築物の高さが10メートル以下で、かつ延べ面積が500平方メートル未満のもの(増築する場合にあっては、増築後の高さ及び延べ面積) (2) 前号に該当しない建築物のうち、次に掲げるもの ア 増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの イ 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更に係る部分の面積が、各立面の外観に係る面積の5分の1未満のもの | 次のいずれかに該当するもの (1) 建築物の延べ面積が200平方メートル未満のもの(増築する場合にあっては、増築後の高さ及び延べ面積) (2) 前号に該当しない建築物のうち、次に掲げるもの ア 増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの イ 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更に係る部分の面積が、各立面の外観に係る面積の5分の1未満のもの |
備考 この表において「高さ」とは、建築物等が接する地表面の最低位置から当該建築物等の最高部までの高さとする。なお、建築物の屋上に設置される工作物は、当該建築物の高さを含めた当該工作物上端までの高さとする。
別表第3(第6条関係)
種類 | 規模 | |
町域全域 (海岸保全ゾーン含む) | 景観重点地区 | |
柵、塀、擁壁その他これらに類するもの | 次のいずれかに該当するもの (1) 高さ1.5メートル以下のもの(増築及び改築する場合にあっては、増築及び改築後の高さ) (2) 前号に該当しないもののうち、修繕等に係る部分の面積が、各立面の外観に係る面積の5分の1未満のもの (3) 獣害対策用の電気柵 | |
(1) 電波塔、送電鉄塔その他これらに類するもの (2) 煙突、排気塔その他これらに類するもの (3) 広告塔、装飾塔(モニュメント)、記念塔、彫像の類 (4) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの (5) コースター、観覧車その他これらに類するもの (6) コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設 (7) 石油、ガス、セメント、穀物その他これらに類するものを貯蔵する施設(地下に貯蔵するものを除く。) (8) ごみ焼却場、汚物処理場その他これらに類する施設 | 次のいずれかに該当するもの (1) 長さ10メートル以下のもの(増築及び改築する場合にあっては、増築及び改築後の長さ) (2) 前号に該当しないもののうち、修繕等に係る部分の面積が、各立面の外観に係る面積の5分の1未満のもの | 次のいずれかに該当するもの (1) 長さ5メートル以下のもの(増築及び改築する場合にあっては、増築及び改築後の長さ) (2) 前号に該当しないもののうち、修繕等に係る部分の面積が、各立面の外観に係る面積の5分の1未満のもの |
建築物の屋根・屋上に設置する太陽光発電設備 | ・建築物の高さが10メートル以下で、かつ延べ面積が500平方メートル以下のもの(増築する場合にあっては、増築後の高さ及び延べ面積)で設置パネルの面積の合計が50平方メートル未満のもの | ― |
土地に自立して設置する太陽光発電設備その他これに類するもの | ・設置パネルの面積の合計が300平方メートル以下のもの | ― |
土地に自立して設置する風力発電設備その他これらに類するもの | ・高さが10m以下のもの | ― |
この表に掲げるもののほか、その他、良好な景観の形成を妨げるおそれがある工作物として町長が指定するもの | ・町長が別に定めるもの | |
備考 この表において「高さ」とは、建築物等が接する地表面の最低位置から当該建築物等の最高部までの高さとする。なお、建築物の屋上に設置される工作物は、当該建築物の高さを含めた当該工作物上端までの高さとする。
別表第4(第9条関係)
図書 | |
位置図 | 方位及び行為地の付近見取図 |
措置状況を記載した書類 | 国、静岡県等が色彩・デザイン指針、景観ガイドライン等で定める公共施設の整備に関する景観配慮事項に対する行為 |
計画立面図及び断面図又は完成予想図 | 着色(各面の見付面積、仕上げ材の種類、各色の使用面積及びマンセル値) |
現況写真 | 行為地及びその周辺 |
別表第5(第24条関係)
図書 | |
位置図 | 方位及び行為地の付近見取図 |
措置状況を記載した書類 | 国、静岡県等が色彩・デザイン指針、景観ガイドライン等で定める公共施設の整備に関する景観配慮事項に対する行為 |
計画立面図及び断面図又は完成予想図 | 着色(各面の見付面積、仕上げ材の種類、各色の使用面積及びマンセル値) |
現況写真 | 行為地及びその周辺 |

































