○西伊豆町景観まちづくり条例

令和8年3月5日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 景観計画の策定等(第7条―第9条)

第3章 景観計画区域内における行為の制限(第10条―第18条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第19条・第20条)

第5章 景観重要公共施設(第21条・第22条)

第6章 景観協定(第23条)

第7章 景観まちづくりに関する活動の促進(第24条―第27条)

第8章 西伊豆町景観審議会(第28条)

第9章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、西伊豆町の良好な景観の形成に関する基本的かつ必要な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、西伊豆町の特徴的な景観を町、町民及び事業者が共に守り、育て、生かし、もって地域への誇り及び愛着の醸成、生活環境の向上、まちの魅力及び活力の創出等に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観まちづくり 町、町民及び事業者が協働により良好な景観を維持し、保全し、継承し、活用し、改善し、及び創出するために実施する取組のことをいう。

(2) 町民 町内に居住する者及び町内の土地、建築物又は工作物に関する権利を有する者をいう。

(3) 事業者 町内において事業を行うものをいう。

(4) 景観審議会 第28条に規定する西伊豆町景観審議会をいう。

(基本理念)

第3条 第1条の目的を達成するために、次の事項を基本として、景観まちづくりを推進する。

(1) 西伊豆町の原風景である自然を守り、美しい夕陽や海岸の眺望を楽しめる、自然と触れあえる場として生かし、次世代につなぐ景観形成を目指す。

(2) 集落の景観的な特徴を認識し、理解した上で、歴史・文化・自然が調和した良好な集落地の景観形成を目指す。

(3) 観光交流施設や公共施設の景観を良好にし、住みよさやおもてなしが伝わるまち並みの創出を目指す。

(4) 子どもの頃から景観を意識できる景観教育の実践、景観に関する多様な情報発信、官民が連携して景観形成を進める仕組みをつくり、一人一人が景観まちづくりに関わりたくなる環境づくりを目指す。

(町の責務)

第4条 町民、事業者、行政による景観形成が的確に推進されるよう、町民や事業者の取組支援、景観形成に係る多様な情報発信、さらに景観に関する人材育成や意識の醸成を進めるものとする。

2 施策の実施に当たっては、町民や事業者の意向やアイデアを把握する機会を設け、十分に反映されるように努めるものとする。

3 公共施設等の整備等を行う場合、町の景観形成の先導的役割を果たすよう、景観に配慮した整備に努めるものとする。

4 西伊豆町景観計画の普及啓発に努めるとともに、計画に基づく施策の実施に取り組むよう努めるものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、自らが景観の形成の主体であることを意識し、町が実施する景観まちづくりに関する取組みに主体的に参加するものとする。

2 身近にできる景観まちづくりの取組みを個々の生活で行うよう努めるものとする。

3 まちづくり活動を行う地域団体や特定非営利活動法人等においては、良好な地域景観をつくるための活動を積極的に進めるとともに、景観形成のための提言等に努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、地域社会の一員としての社会的責任を自覚し、自らの事業活動が地域の景観に影響を与えるものであることを十分認識して、西伊豆町の景観形成の考え方や方針等を理解し、景観形成に関する施策や事業に積極的に協力するものとする。

2 事業者が所有及び計画する建築物や工作物等は、周辺景観と調和した意匠とするよう努めるとともに、景観まちづくりに関する活動に参加するなど、町域及び地域の良好な景観形成に貢献するよう努めるものとする。

第2章 景観計画の策定等

(景観計画の策定及び変更)

第7条 町長は、景観まちづくりを総合的かつ計画的に進めるため、その基本となるべき計画として景観計画を定めるものとする。

2 景観計画を定めるときは、法第8条第2項各号に掲げる事項のほか景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。

3 町長は、景観計画を変更しようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重点地区における良好な景観の形成の推進)

第8条 町長は、景観計画において、景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)内に所在する重点的に良好な景観の形成を推進する必要があると認める地区を景観重点地区(以下「重点地区」という。)として定めることができる。

2 町長は、前項の規定により重点地区を定めたときは、当該重点地区における法第8条第2項に関する事項について、重点地区ごとに定めることができる。

3 町長は、第1項の規定により重点地区を定めたときは、当該重点地区における景観まちづくりのために必要な施策を実施するものとする。

(計画提案に対する判断に係る手続)

第9条 町長は、法第12条の規定による判断をしようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴くことができる。

第3章 景観計画区域内における行為の制限

(届出を要する行為)

第10条 景観計画区域内における法第16条第1項第4号で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更のうち規則で定めるもの

(2) 木竹の伐採のうち規則で定めるもの

(3) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積のうち規則で定めるもの

(届出を要しない行為)

第11条 法第16条第7項第11号で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 法第16条第1項第1号に規定する行為のうち規則で定めるもの

(2) 法第16条第1項第2号に規定する行為のうち規則で定めるもの

(3) 法第16条第1項第3号に規定する行為のうち規則で定めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観審議会の意見を聴いた上で、町長が景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認める行為

(特定届出対象行為)

第12条 法第17条第1項で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号に規定する行為とする。

(景観協議)

第13条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出を要する行為を行おうとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、町長と協議(以下「景観協議」という。)しなければならない。

2 景観協議をした後、町長から当該協議に必要な書類の提出を求められたときは、当該協議をした者は、その求めに応ずるものとする。

3 町長は、景観協議に係る内容が景観計画に定める事項に適合しないと認めるときは、規則で定めるところにより、景観協議をした者に対し、必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(景観計画への適合)

第14条 法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。

(完了届)

第15条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、規則で定めるところにより速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(助言及び指導)

第16条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、届出をした者に対し、良好な景観の形成を図るため、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

(勧告及び命令に関する手続)

第17条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令をしようとする場合は、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。

(勧告に従わない旨の公表)

第18条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 町長は、前項の規定により公表をしようとする場合は、当該勧告を受けた者に、その旨を通知するとともに、意見を述べる機会を与えるものとする。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等の手続)

第19条 町長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、景観重要建造物等の指定をしたときは、その旨及び規則で定める事項を告示するものとする。

(指定の解除等の手続)

第20条 前条の規定は、法第27条又は第35条の規定による景観重要建造物等の指定の解除について準用する。ただし、当該景観重要建造物等が法第19条第3項に規定する建造物若しくは法第28条第3項に規定する樹木に該当するに至ったとき又は指定の理由が消滅したことが明らかであると町長が認めたときは、この限りでない。

第5章 景観重要公共施設

(景観重要公共施設の整備等に関する事前協議)

第21条 法第16条第7項第4号の規定により景観重要公共施設の整備をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長と当該整備に関する協議をしなければならない。

2 法第16条第7項第5号の規定による景観重要公共施設の占用等の許可を申請しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長と当該占用等に関する協議をしなければならない。

3 町長は、前2項の規定による協議の申出があったときは、当該協議に応じなければならない。

4 協議の申出をした後において、町長から当該協議に必要な書類の提出を求められたときは、当該協議の申出をした者は、その求めに応ずるものとする。

5 町長は、協議の申出を受けた場合において、当該協議の申出に係る行為が景観計画に定める事項に適合しないと認めるときは、当該協議の申出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(占用等の完了の届出)

第22条 法第16条第7項第5号の規定による景観重要公共施設の占用等の許可を申請した者は、当該申請に係る行為を完了したときは、規則で定めるところにより速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

第6章 景観協定

(景観協定の認可の手続)

第23条 町長は、法第81条第4項又は第90条第2項の規定により景観協定の認可をしようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、法第84条第1項の規定により景観協定の変更の認可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、景観審議会の意見を聴くことができる。

第7章 景観まちづくりに関する活動の促進

(支援)

第24条 町長は、景観まちづくりを推進するため、必要があると認めるときは、良好な景観の形成に寄与すると認める活動を行う個人及び団体並びに景観資産等の所有者等に対し、その活動又は保存のために必要な技術的な助言その他必要な支援をすることができる。

(表彰)

第25条 町長は、良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物等について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。

2 町長は、良好な景観の形成に関する活動を推進している者その他良好な景観の形成に貢献している者を表彰することができる。

3 町長は、前2項の規定による表彰を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴くことができる。

(景観整備機構の指定の手続)

第26条 町長は、法第92条第1項の規定により景観整備機構の指定をしようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観協議会の指定の手続)

第27条 町長は、法第15条第1項の規定により景観協議会の設立をしようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。

第8章 西伊豆町景観審議会

(西伊豆町景観審議会)

第28条 この条例に定める事項のほか、町長の諮問に応じ、景観の形成に関する事項を調査審議するため、西伊豆町景観審議会を置く。

2 景観審議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種関係団体の構成員

(3) 町民

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 景観審議会は、次に掲げる事項に関し助言及び提言を行う。

(1) 町の景観まちづくりに関すること。

(2) まちづくり事業等における景観の形成に関すること。

(3) 景観計画に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観の形成に関すること。

5 前4項に規定するもののほか、景観審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 雑則

(その他)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第3章の規定は、令和8年8月1日から施行する。

西伊豆町景観まちづくり条例

令和8年3月5日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
令和8年3月5日 条例第6号