○西伊豆町耕作放棄地再生・高単価園芸導入促進事業補助金交付要綱
令和8年3月12日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 本要綱は、耕作放棄地の再生と高付加価値な園芸作物の導入を一体的に促進することにより、農地の有効活用、農業所得の向上及び地域農業の持続的発展を図るため、耕作放棄地再生・高単価園芸導入促進事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則及び西伊豆町補助金等交付要綱(以下「規則等」という。)並びに本要綱の定めるところによる。
(1) 耕作放棄地 農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号に該当する農地をいう。
(2) 荒廃農地 農林水産省「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」において、現に耕作されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地をいう。
(3) 事業対象地 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき指定された農業振興地域内に存する耕作放棄地をいう。
(4) 高単価園芸 市場性及び収益性が高く、単位面積当たりの農業所得の向上が見込まれる園芸作物の栽培をいい、次項に定める基準を満たすものをいう。
(5) 高単価園芸導入 事業対象地において、高単価園芸作物の新規導入又は作付転換を行い、継続的な営農を実施することをいう。
(1) 主たる作物について、10アール当たりの標準的な販売額が100万円以上見込まれること。
(2) 施設栽培又はこれに準ずる集約的栽培(簡易ハウス、雨よけ栽培等を含む。)であること、又は地域の慣行的露地作物と比較して著しく高い付加価値を有すると町長が認めるものであること。
(3) 作物及び栽培方法が、事業計画において明確に示され、販売先又は販売方法(市場出荷、契約栽培、直販等)が具体的に想定されていること。
(4) 町の農業振興方針、基本構想又は地域計画に照らし、所得向上及び担い手育成に資すると認められること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ高単価園芸導入を伴う耕作放棄地再生に取り組む者で、町長が適当と認めるものとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた認定農業者
(2) 同法第14条の4第1項の認定を受けた認定新規就農者
(3) 同法第6条第1項に規定する基本構想において定める効率的かつ安定的な農業経営の水準に達している、又は達する見込みがあると町長が認める者
(4) 前各号に掲げる者のほか、高単価園芸による経営展開が可能であると町長が認める者
(1) 西伊豆町暴力団排除条例(平成23年西伊豆町条例第8号)に規定する暴力団員若しくは暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者
(2) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認める者
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。
(1) 所有権の移転又は賃借権若しくは使用貸借権の設定が新たに行われる、又は行われた事業対象地において実施されること。
(2) 耕作放棄地の再生(伐採、抜根、整地、土壌改良等)と併せて、高単価園芸導入を行うこと。
(3) 補助事業の対象となる再生農地の面積が、原則として5アール以上であること。ただし、複数筆の農地を一体的に再生・利用する場合は、これらを合算した面積により判定するものとする。
(4) 補助事業完了後、当該農地において5年以上継続して高単価園芸を実施する計画であること。
2 過去に同種の耕作放棄地再生に係る補助金の交付を受けた農地については、町長が特に必要と認める場合を除き、補助事業の対象としない。
3 同一年度内における申請は、1事業者につき1回限りとする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 耕作放棄地再生に要する経費(伐採、抜根、整地、土壌改良等)
(2) 高単価園芸導入に必要な施設及び資材の整備に要する経費(ハウス、簡易施設、かん水設備、被覆資材等)
(3) 前各号に準ずる経費で、町長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の9以内の額とし、1事業当たり200万円を限度とする。
(交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付決定に際し、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業により再生した農地において、高単価園芸を5年以上継続すること。
(2) 事業計画に反する用途転用又は粗放的利用を行わないこと。
(3) その他規則等及び町長が必要と認める事項を遵守すること。
(1) 事業計画書
(2) 事業地がわかる位置図
(3) その他、町長が必要と認める書類
2 補助事業の変更の承認を受けようとする者は、規則等で定める様式に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 変更の内容及び理由を記載した書類
(2) 変更後の事業計画書(事業計画に変更がある場合に限る。)
(3) 変更後の事業地がわかる位置図(事業地に変更がある場合に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、規則等で定める様式に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 補助対象経費に係る領収書その他支出を証する書類の写し
(3) 事業実施状況及び完了後の状況が分かる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第10条 本要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。