○西伊豆町木造住宅耐震改修助成事業費補助金代理受領制度取扱要領

令和7年3月31日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、西伊豆町木造住宅耐震改修助成事業費補助金交付要綱(令和3年西伊豆町要綱第22号。以下「要綱」という。)に基づく補助金の交付について、当該申請者が当該補助金の交付の請求及び受領を木造住宅耐震改修事業に係る契約を締結した者(以下「耐震事業者」という。)に委任する場合の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領における用語は、要綱において使用する用語の例による。

(対象となる補助事業)

第3条 代理受領制度の対象となる事業は、木造住宅耐震改修事業とする。

(事前届出)

第4条 補助金の交付の請求及び受領において、代理受領制度を利用しようとする者は、要綱第4条に規定する西伊豆町木造住宅耐震改修助成事業費補助金交付申請書を提出する際に、代理受領事前届出書(様式第1号)を添えて町長に提出しなければならない。

(届出確認の通知)

第5条 町長は、前条の規定による届出を受けたときは、その内容を確認の上、代理受領届出確認通知書(様式第2号)を申請者へ送付するものとする。

(届出の取下げ)

第6条 前条の規定による通知を受けた申請者が、第4条に規定する事前届出を取下げようとするときは、要綱第8条に規定する西伊豆町木造住宅耐震改修助成事業完了実績報告書を提出するまでに、代理受領事前届出取下届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者が、補助事業の遂行が困難になり、要綱第6条に規定する西伊豆町木造住宅耐震改修助成事業計画廃止(中止)届を提出した場合は、前項の規定による届出を提出したものとみなす。

(事前届出の内容の変更等)

第7条 申請者は、第5条の規定による通知を受けた後に届出の内容に変更が生じた場合は、代理受領に係る変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、その内容を確認の上、代理受領事前届出変更確認通知書(様式第5号)を申請者へ送付するものとする。

(補助金の代理受領)

第8条 第5条又は第7条第2項の規定による通知を受けた申請者は、要綱第8条に規定する西伊豆町木造住宅耐震改修助成事業完了実績報告書を提出する際に、代理受領に係る工事費内訳書(様式第6号)をあわせて町長に提出しなければならない。

2 申請者は、要綱第9条に規定する西伊豆町木造住宅耐震改修助成事業費補助金交付確定通知書を受領した後、代理受領に係る委任状(様式第7号)を提出し、補助金の請求及び受領を耐震事業者に委任することができる。

3 申請者の委任を受けた耐震事業者は、補助金請求書(様式第8号)を提出しなければならない。

(利用の取消し)

第9条 次のいずれかに該当する場合は、代理受領の利用を取り消すことができる。

(1) 耐震補助事業の交付決定を取り消した場合

(2) 虚偽の届出その他不正の行為があると判断した場合

(3) 法令、要綱又はこの要領に違反した場合

(4) その他町長が代理受領制度の利用を不適当と認めた場合

(書類の保管)

第10条 代理受領制度を利用した申請者及び耐震事業者は、代理受領制度に係る書類を補助金交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

西伊豆町木造住宅耐震改修助成事業費補助金代理受領制度取扱要領

令和7年3月31日 要領第3号

(令和7年4月1日施行)