○西伊豆町木造住宅耐震改修助成事業費補助金代理受領制度取扱要領
令和7年3月31日
要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、西伊豆町木造住宅耐震改修助成事業費補助金交付要綱(令和3年西伊豆町要綱第22号。以下「要綱」という。)に基づく補助金の交付について、当該申請者が当該補助金の交付の請求及び受領を木造住宅耐震改修事業に係る契約を締結した者(以下「耐震事業者」という。)に委任する場合の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領における用語は、要綱において使用する用語の例による。
(対象となる補助事業)
第3条 代理受領制度の対象となる事業は、木造住宅耐震改修事業とする。
3 申請者の委任を受けた耐震事業者は、補助金請求書(様式第8号)を提出しなければならない。
(利用の取消し)
第9条 次のいずれかに該当する場合は、代理受領の利用を取り消すことができる。
(1) 耐震補助事業の交付決定を取り消した場合
(2) 虚偽の届出その他不正の行為があると判断した場合
(3) 法令、要綱又はこの要領に違反した場合
(4) その他町長が代理受領制度の利用を不適当と認めた場合
(書類の保管)
第10条 代理受領制度を利用した申請者及び耐震事業者は、代理受領制度に係る書類を補助金交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。