○西伊豆町木造住宅耐震改修助成事業費補助金交付要綱
令和3年9月30日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 町長は、地震発生時における既存建築物等の倒壊等による災害を防止するため、木造住宅耐震改修事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「木造住宅耐震改修事業」とは、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅及び同日において工事中であった木造住宅(西伊豆町木造住宅耐震改修助成事業費補助金交付事務取扱要領(令和3年要領第4号)で定めたもの(気候、風土、気象条件、立地条件等により危険であると町長が認めた住宅)を含む。)の耐震補強計画策定及び耐震補強工事を同一年度内に実施する事業(事前に、西伊豆町木造住宅耐震補強計画策定事業費補助金交付要綱(平成20年西伊豆町要綱第12号)又は西伊豆町木造住宅耐震補強助成事業費補助金交付要綱(平成17年西伊豆町要綱第95号)の規定による補助金の交付を受けているものを除く。)をいう。
2 この要綱において「木造住宅」とは、木造軸組工法で居住のため継続して利用する建築物をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
3 この要綱において「耐震補強計画策定」とは、木造住宅の補強計画を策定することをいう。
4 この要綱において「耐震補強工事」とは、耐震補強計画に基づく補強(増築及び模様替えを伴う改修を含む。)を行う工事をいう。
(補助の対象及び補助金の額)
第3条 補助の対象は、木造住宅耐震改修事業(借家については、入居者の同意を得た上で所有者が申請するものであること。)に要する費用とする。
2 補助金の額は、1敷地ごとに当該事業に要する経費と100万円を比較して、いずれか少ない額とする。ただし、耐震補強工事費の8割を上限とし、1,000円未満の端数は、切り捨てる。
3 高齢者のみが居住する木造住宅(借家を除く。)等の補助金の額は、1敷地ごとに当該事業に要する経費と120万円を比較して、いずれか少ない額とする。ただし、耐震補強工事費の8割を上限とし、1,000円未満の端数は、切り捨てる。
2 高齢者のみが居住する木造住宅等の補助額の上乗せを申請する場合にあっては、家族構成報告書(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 施工箇所及び施工方法の変更をしようとするとき
(2) 申請額の変更をしようとするとき
3 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに西伊豆町木造住宅耐震改修助成事業計画遅滞等報告書(様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第6条 交付決定者が補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、西伊豆町木造住宅耐震改修助成事業計画廃止(中止)届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(補強計画の確認)
第7条 交付決定者は、補助事業の耐震補強計画策定が完了したときは、速やかに、耐震補強計画確認依頼書(様式第10号)に別に定める関係書類(以下「計画確認依頼書等」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、西伊豆町木造住宅耐震改修助成事業完了実績報告書(様式第12号)に別に定める関係書類(以下「完了実績報告書等」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による完了実績報告書等は、当該補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月18日要綱第5号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。