○西伊豆町妊婦に対する遠方の産科医療機関で妊婦健診時にかかる交通費補助金交付要綱
令和7年3月31日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 西伊豆町は、安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を実現するため、遠方の産科医療機関等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦に対して、当該医療機関等までの移動にかかる交通費の助成を行うことにより、妊婦の経済的負担の軽減を図る。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、令和7年4月1日以降の分娩日でかつ、1年以上継続して町内に居住し住民登録がある妊婦のうち次の各号のいずれかに該当する者で、町長が必要と認める者とする。
(1) 住所地(里帰り等している場合は、里帰り先等の居住地とする。以下同じ。)から妊婦健診を受診することができる産科医療機関等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センター等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦(以下「ハイリスク妊婦」という。)のうち、住所地から周産期母子医療センター等(当該妊婦の受入が可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(3) 妊婦健診を受診することができるが分娩ができない産科医療機関等が住所地から概ね60分以内にある妊婦であって、妊娠後期(概ね妊娠32週頃)から分娩予定施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、分娩可能な産科医療機関等まで概ね60分以上の移動を要する妊婦
(補助対象費用)
第3条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 第2条第1号又は同項3号に該当する妊婦の住所地から妊婦健診を受診することができる産科医療機関等までの移動に要した交通費(往復分)
(2) 第2条第2号に該当する妊婦の住所地から周産期母子医療センター等までの移動に要した交通費(往復分)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とし、次のとおり算出することとする。
第2条第1号又は第2号、第3号に該当する妊婦が、タクシーにより移動した場合は、妊婦健診を受診することができる産科医療機関等又は周産期母子医療センター等までに要する費用に0.8を乗じて得た額、その他の移動手段により移動した場合は住所地から妊婦健診を受診することができる産科医療機関等又は周産期母子医療センター等まで西伊豆町職員の旅費に関する条例(平成17年西伊豆町条例第46号。以下「条例」という。)に準じて算出した額(一般職にある者として算出)に0.8を乗じて得た額とする。ただし、住所地から最も近い妊婦健診を受診することができる周産期母子医療センター等までに要する交通費分を上限とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、西伊豆町妊婦に対する遠方の産科医療機関等で妊婦健診時にかかる交通費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、分娩日から起算して半年を経過する日までに町長に提出しなければならない。
(1) 母子健康手帳
(2) 補助対象費用が確認できる領収書又はそれに代わるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、受給者が虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月16日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町妊婦に対する遠方の産科医療機関で妊婦健診時にかかる交通費補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。