○西伊豆町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費補助金交付要綱
令和7年3月31日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 西伊豆町は、安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を実現するため、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び出産までの間当該分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)について、補助金を交付するものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、令和7年4月1日以降の分娩日でかつ、1年以上継続して町内に居住し住民登録がある妊婦のうち次の各号のいずれかに該当する者で、町長が必要と認める者とする。
(1) 住所地(里帰り等している場合は、里帰り先等の居住地とする。以下同じ。)から分娩取扱施設(妊婦の受入が可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から周産期母子医療センター(当該妊婦の受入が可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(3) 前2号いずれかに該当する妊婦に付き添う者一人(以下「付き添い」という。)
(補助対象費用)
第3条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。なお、妊婦健康診査の受診に係る交通費等は対象外とする。
(1) 第2条第1号に該当する妊婦
ア 住所地から分娩取扱施設までの移動に要した交通費(往復分)
イ 産科医等の指示により出産までの間、分娩取扱施設の近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。)で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)。この場合において、アの交通費については、「分娩取扱施設」を「分娩取扱施設の近隣の宿泊施設」と読み替えることとする。
(2) 第2条第2号に該当する妊婦
ア 当該妊婦の住所地から周産期母子医療センターまでの移動に要した交通費(往復分)
イ 当該妊婦が出産までの間、周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)。この場合において、アの交通費については、「周産期母子医療センター」を「周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設」と読み替えることとする。
(3) 第2条第3号に該当する付き添い
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とし、次の各号のとおり算出することとする。
(1) 交通費 第2条第1号又は第2号に該当する妊婦が、住所地から分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまでタクシーにより移動した場合は実費額に0.8を乗じて得た額、その他の移動手段により移動した場合は西伊豆町職員の旅費に関する条例(平成17年西伊豆町条例第46号。以下「条例」という。)に準じて算出した額(一般職にある者として算出)に0.8を乗じて得た額とする。ただし、住所地から最も近い分娩取扱施設又は、住所地から最も近い周産期母子医療センターまでに要する交通費分を上限とする。
(交付の申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、西伊豆町妊婦等に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、分娩の翌日から起算して半年を経過する日までに町長に提出しなければならない。
(1) 母子健康手帳
(2) 補助対象費用が確認できる領収書又はそれに代わるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、受給者が虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。