○西伊豆町教育委員会評価委員会規則
令和7年3月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町附属機関設置条例(令和7年西伊豆町条例第4号)第3条の規定に基づき、西伊豆町教育委員会評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 評価委員会は、西伊豆町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する4人の委員をもって組織し、学識経験者2人、教職員代表1人及び保護者代表1人とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱した日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長の指名により定める。
4 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を聴取し、又は必要な資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。