○西伊豆町附属機関条例

令和7年3月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、本町が設置する附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 執行機関の附属機関として、別表に掲げる審議会その他の機関(以下「附属機関」という。)を置き、その属する執行機関の区分並びに附属機関の名称及び担任する事務は、同表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

執行機関

名称

担任事務

町長

西伊豆町版総合戦略策定会議

次に掲げる事項に関すること。

(1) 「地方人口ビジョン」及び「西伊豆町版総合戦略」を策定するための地域の意見聴取に関すること。

(2) 西伊豆町版総合戦略に盛り込まれた施策の連携及び調整に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

西伊豆町地域公共交通会議

次に掲げる事項の協議に関すること。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他西伊豆町地域公共交通会議が必要と認める事項

西伊豆町国土利用計画審議会

本町の国土利用計画を審議すること。

西伊豆町指定管理者選定委員会

指定管理者制度に係る次に掲げる事項に関すること。

(1) 募集に関すること。

(2) 選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

西伊豆町指定管理者評価委員会

次に掲げる事務に関すること。

(1) 指定管理者が行う施設の管理運営業務に係る評価及び助言に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

西伊豆町地域福祉検討協議会

次に掲げる事項について協議検討すること。

(1) 地域福祉施策の計画策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的達成に必要なこと。

西伊豆町福祉有償運送運営協議会

次に掲げる事項の協議に関すること。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下この項において「法」という。)第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 西伊豆町福祉有償運送運営協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し西伊豆町福祉有償運送運営協議会が必要と認める事項

西伊豆町要保護児童対策地域協議会

次に掲げる事項に関すること。

(1) 虐待を受けた子ども、非行児童、不登校児童、障害児及びその他支援の必要な児童(以下この項において「要保護児童」という。)の適切な保護を図るために必要な情報の交換

(2) 要保護児童及びその家族に対する支援の内容に関する協議

(3) 児童虐待防止及び配偶者やパートナーなど親密な関係にある者からの暴力防止並びに要保護児童対策に関する意識啓発や広報

(4) その他要保護児童対策に関すること。

西伊豆町老人ホーム入所判定部会

次の事項について協議し、町長に報告すること。

(1) 町長が、老人ホームへの入所措置が必要とみなした者(入所措置の必要性を検討することを要するとみなした者を含む。)について、その入所措置の要否を別に定める措置の基準に基づき総合的に判定すること。

(2) 現に老人ホームへ入所している者で、町長が入所要件に適合しないとみなした者(措置継続の必要性を検討することを要するとみなした者を含む。)について、その入所継続の要否を別に定める措置の基準に基づき総合的に判定すること。

西伊豆町地域包括支援センター運営協議会

次に掲げる事項に関すること。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき設置される地域包括支援センター(以下この項において「センター」という。)の設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

ア センターの担当する圏域の設定

イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

エ センターが予防給付に係るマネージメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

オ その他西伊豆町地域包括支援センター運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要と認める事項

(2) センターの運営状況の評価に関すること。

(3) センターの職員確保に関すること。

(4) その他地域包括ケアに関することであって西伊豆町地域包括支援センター運営協議会が必要と認める事項

西伊豆町地域密着型サービス運営協議会

次に掲げる事項に関すること。

(1) 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下この項において「地域密着型サービス等」という。)の指定及び介護報酬の設定に関すること。

(2) 地域密着型サービス等の質の確保及び運営評価に関すること。

(3) その他西伊豆町地域密着型サービス運営協議会が地域密着型サービス等の適正な運営を確保する観点から必要と認める事項

西伊豆町予防接種健康被害調査委員会

町長の指示により、予防接種により生じた健康被害について、医学的見地からの調査を行うこと。

西伊豆町健康づくり推進協議会

次に掲げる事項の協議に関すること。

(1) 健康づくりを推進するための基本的事項

(2) 健康づくりを推進するための事業計画、内容等総合調整に関する事項

(3) その他健康づくりの推進に関し必要な事項

西伊豆町担い手育成総合支援協議会

次に掲げる事業に関すること。

(1) 担い手育成支援活動に関すること。

(2) 認定農業者のフォローアップ活動等育成指導に関すること。

(3) 農業経営改善計画認定審査に関すること。

(4) 農用地の有効利用に関する各種推進活動に関すること。

(5) 耕作放棄地再生利用に関すること。

西伊豆町教育委員会

西伊豆町教育委員会評価委員会

教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、外部の視点から評価を行い、教育委員会に評価結果を報告すること。

西伊豆町男女共同参画計画策定委員会

次に掲げる事務に関すること。

(1) 男女共同参画計画策定のための調査及び研究に関すること。

(2) 男女共同参画計画策定のための関係機関の連絡調整に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事項

西伊豆町立文教施設等整備委員会

西伊豆町立文教施設等の建設・改築及び総合活用に関する事項について調査・研究し、町長からの諮問に応じて答申すること。

西伊豆町附属機関条例

令和7年3月10日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
令和7年3月10日 条例第4号