○西伊豆町地域密着型サービス運営協議会規則

令和7年3月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町附属機関設置条例(令和7年西伊豆町条例第4号)第3条の規定に基づき、西伊豆町地域密着型サービス運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 運営協議会は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保することを目的とする。

(組織)

第3条 運営協議会は、町長が委嘱する次に掲げる者から成る15人以内の委員をもって構成する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び医師、看護師、介護支援専門員、機能訓練指導員等の職能団体関係者

(2) 介護保険の被保険者

(3) 地域における権利擁護、相談事業等を行う者

(4) その他介護に関する学識経験者

2 運営協議会に会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

4 会長は、運営協議会を統括する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任することができる。

(会議)

第4条 運営協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。

3 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、西伊豆町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年西伊豆町条例第36号)の規定に基づき支給するものとする。

(庶務)

第6条 運営協議会の事務局は、介護保険を主管する課に置く。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

西伊豆町地域密着型サービス運営協議会規則

令和7年3月26日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
令和7年3月26日 規則第15号