○西伊豆町地域包括支援センター運営協議会規則

令和7年3月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町附属機関設置条例(令和7年西伊豆町条例第4号)第3条の規定に基づき、西伊豆町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 運営協議会は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき設置される地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公平・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員11人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員、機能訓練指導員等の職能団体関係者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者及び介護保険の被保険者(第1号被保険者及び第2号被保険者)

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護及び相談事業を行う者

(4) その他地域ケアに関する学識経験を有する者

3 運営協議会に会長及び副会長を置く。

4 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

5 会長は、運営協議会を統括する。

6 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員は、再任することができる。

(会議)

第4条 運営協議会は、会長が招集する。

2 運営協議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 運営協議会の事務局は、健康福祉課に置く。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

西伊豆町地域包括支援センター運営協議会規則

令和7年3月26日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
令和7年3月26日 規則第14号