○西伊豆町老人ホーム入所判定部会規則
令和7年3月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町附属機関設置条例(令和7年西伊豆町条例第4号)第3条の規定に基づき、西伊豆町老人ホーム入所判定部会(以下「入所判定部会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 入所判定部会は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの適正な入所措置を実施することを目的とする。
(組織)
第3条 入所判定部会は、部会員7人以内で組織する。
2 部会員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医療機関代表者(内科医及び精神科医)
(2) 老人福祉施設長(養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム)
(3) 保健行政機関代表者
(4) 老人福祉行政機関の職員
3 部会員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長及び副部会長)
第4条 入所判定部会に、部会長及び副部会長各1人を置く。
2 部会長及び副部会長は、部会員が互選する。
3 部会長は入所判定部会を総理し、副部会長は部会長を補佐する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 入所判定部会は、必要がある場合、会議を開くものとする。
2 入所判定部会は、医師1人を含めた3分の2以上の部会員が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 入所判定部会の庶務は、別に定める方法により処理する。
(秘密の保持)
第7条 入所判定部会の部会員は、この会の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、入所判定部会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。