○西伊豆町老人ホーム入所判定部会規則

令和7年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町附属機関設置条例(令和7年西伊豆町条例第4号)第3条の規定に基づき、西伊豆町老人ホーム入所判定部会(以下「入所判定部会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 入所判定部会は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの適正な入所措置を実施することを目的とする。

(組織)

第3条 入所判定部会は、部会員7人以内で組織する。

2 部会員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療機関代表者(内科医及び精神科医)

(2) 老人福祉施設長(養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム)

(3) 保健行政機関代表者

(4) 老人福祉行政機関の職員

3 部会員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会長及び副部会長)

第4条 入所判定部会に、部会長及び副部会長各1人を置く。

2 部会長及び副部会長は、部会員が互選する。

3 部会長は入所判定部会を総理し、副部会長は部会長を補佐する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 入所判定部会は、必要がある場合、会議を開くものとする。

2 入所判定部会は、医師1人を含めた3分の2以上の部会員が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 入所判定部会の庶務は、別に定める方法により処理する。

(秘密の保持)

第7条 入所判定部会の部会員は、この会の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、入所判定部会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

西伊豆町老人ホーム入所判定部会規則

令和7年3月25日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
令和7年3月25日 規則第12号