○西伊豆町福祉有償運送運営協議会規則
令和7年3月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町附属機関設置条例(令和7年西伊豆町条例第4号)第3条の規定に基づき、西伊豆町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。
(構成員)
第2条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 健康福祉課長
(2) 西伊豆町を営業区域とするバス及びタクシー事業者並びにそれらの組織する団体の代表者
(3) 西伊豆町民又は福祉有償運送の利用が想定される者
(4) 中部運輸局静岡運輸支局長又はその指名する職員
(5) 静岡県知事又はその指名する職員
(6) ボランティア団体の代表
(7) その他西伊豆町長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、特定の職により委嘱され、又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の運営)
第4条 協議会に会長を置き、健康福祉課長をもって充てる。
2 会長は、議長となり、会務を総括する。
3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開催できない。
4 協議会の議事は、委員の合意で決するが、この場合の合意とは、出席委員の全員の賛成によるものとする。
5 やむを得ない理由のため協議会に出席できない委員のうち、各機関を代表して選任された委員については、同一の団体又は機関に所属する者を代理人として出席させ、合議及び表決を委任することができる。
6 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代行する。
7 会長は、必要に応じて委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
8 協議会の構成員は、地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。
9 協議会は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じて非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
10 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
11 福祉有償運送に関する相談、苦情その他の事項に対応するため、健康福祉課を連絡窓口とする。
(守秘義務)
第5条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第6条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。