○西伊豆町地域福祉検討協議会規則

令和7年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町附属機関設置条例(令和7年西伊豆町条例第4号)第3条の規定に基づき、西伊豆町地域福祉検討協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民団体の代表者

(2) 専門機関、福祉団体等の代表者

(3) 行政機関の職員

(4) 知識経験者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席要請)

第5条 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

西伊豆町地域福祉検討協議会規則

令和7年3月25日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
令和7年3月25日 規則第9号