○西伊豆町健康づくり推進協議会規則

令和7年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町附属機関設置条例(令和7年西伊豆町条例第4号)第3条の規定に基づき、西伊豆町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、町民の健康づくりに対する意識の高揚を図るため、関係機関団体等が相互に緊密な連絡を保ち、総合的かつ効果的な健康づくり対策を樹立し、これを推進することを目的とする。

(組織)

第3条 この協議会は、会長及び副会長並びに委員若干人をもって組織する。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、協議会を代表し、協議会を総理する。

(協議会の委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健所長

(2) 町内医師、歯科医師代表者

(3) 町立小、中学校校長代表者

(4) 保健衛生関係団体代表者

(5) 女性関係団体代表者

(6) 社会福祉関係団体代表者

(7) 行政推進委員代表者

(8) 学識経験者

(9) 教育委員会事務局職員

2 委員の任期は、委嘱し、又は任命した日の属する年度の翌年度末日までとする。ただし、補充による場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 この協議会の会議は、前条の委員による合議制とする。

2 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会議で協議して定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

西伊豆町健康づくり推進協議会規則

令和7年3月24日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
令和7年3月24日 規則第7号