○西伊豆町予防接種健康被害調査委員会規則

令和7年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町附属機関設置条例(令和7年西伊豆町条例第4号)第3条の規定に基づき、西伊豆町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員の数は、8人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 賀茂医師会員

(2) 専門医師(静岡県知事の推薦する医師)

(3) 静岡県賀茂保健所長

(4) 町職員

3 委員は、当該健康被害に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

(報告)

第5条 委員長は、調査結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健予防担当課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

西伊豆町予防接種健康被害調査委員会規則

令和7年3月24日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
令和7年3月24日 規則第6号