○西伊豆町予防接種健康被害調査委員会規則
令和7年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町附属機関設置条例(令和7年西伊豆町条例第4号)第3条の規定に基づき、西伊豆町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員の数は、8人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 賀茂医師会員
(2) 専門医師(静岡県知事の推薦する医師)
(3) 静岡県賀茂保健所長
(4) 町職員
3 委員は、当該健康被害に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第5条 委員長は、調査結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健予防担当課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。