○西伊豆町指定管理者評価委員会規則

令和7年3月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町附属機関設置条例(令和7年西伊豆町条例第4号)第3条の規定に基づき、西伊豆町指定管理者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 評価委員会は、委員5人以内をもって組織し、知識経験者等のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員長の指名により定める。

4 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となり、会議を総括する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、評価対象となる西伊豆町の公の施設の管理を行う指定管理者と利害関係にある場合は、議事に加わることができない。

(評価の報告等)

第8条 評価委員会は、所掌事務に係る事項を審議した場合は、その結果を町長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第9条 委員及び第6条の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 評価委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行後、最初に開催される会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

西伊豆町指定管理者評価委員会規則

令和7年3月11日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)