○西伊豆町指定管理者選定委員会規則

令和7年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町附属機関設置条例(令和7年西伊豆町条例第4号)第3条の規定に基づき、西伊豆町指定管理者選定委員会(以下「委員会」)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 職員(課長)のうちから町長が指名する者

(4) 住民代表

(5) 経営診断専門家等2人

(6) その他町長が任命する者

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱し、又は任命した日の属する年度の末日までとする。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となり、会議を統括する。ただし、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 指定管理者の候補者の選定は、別表の指定管理者選定審査基準表に基づき実施するものとする。

(委員の徐斥)

第6条 委員長及び委員は、選定対象となる団体と直接の利害関係にある事案については、その議事に参与することはできない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席することができる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

西伊豆町指定管理者選定委員会規則

令和7年3月11日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
令和7年3月11日 規則第3号