○西伊豆町定住促進奨学金返還支援補助金交付要綱
令和6年8月1日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若者の定住及び移住の促進を図るため、大学等を卒業後に就業する者で、本町に定住し奨学金の返還を行う者に対し、西伊豆町定住促進奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、西伊豆町補助金等交付要綱(平成17年西伊豆町要綱第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(就業年限2年以上の専門課程に限る。)及び高等学校をいう。
(2) 定住 本町の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠としていることをいう。
ア 町内に本店又は主たる事業所、事務所若しくは営業所等を有する法人又は個人事業主
イ 国・地方公共団体に属するもの
(4) 正規雇用 雇用期間の定めがなく、社会保険、労災保険及び雇用保険に加入している雇用形態をいう。
(補助金の対象となる奨学金)
第3条 補助金の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金
(2) 独立行政法人日本学生支援機構第二種奨学金及びそれに係る利子
(3) 国又は地方公共団体奨学金
(4) 大学等独自の奨学金
(5) その他町長が認める奨学金
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 大学等を卒業し、正規雇用の労働契約に基づき町内事業所等に就業している者、継続した労働契約の締結を前提として期間の定めのある労働契約に基づき町内事業所等に就業し、1週間の所定労働時間が20時間以上である者又は独立して町内で自ら事業を営む者(事業を開始している場合に限る。)及びその専従者
(2) 第8条に規定する補助対象者の認定後の届出をする前までに定住を開始し、引き続き10年以上定住する意思を有する者
(3) 第7条に規定する認定申請をする年度の4月1日において、満30歳に満たない者
(4) 大学等の在学期間に奨学金を借り受け、卒業後に奨学金の返還を開始しており、かつ滞納していない者
(5) 町税(延滞金及び督促手数料を含む。)を滞納していない者
(6) 西伊豆町暴力団排除条例(平成23年西伊豆町条例第8号)第2条第2号に規定する暴力団員等及び暴力団員と密接な関係を有しない者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助金の交付を申請する年度(以下「申請年度」という。)の前年度の10月1日から起算した1年間(以下「算定期間」という。)における各月の奨学金の返還金相当額(120,000円を限度とする。)の合計額とする。ただし、算定期間において奨学金の返還に係る他の補助金等を受けている場合にあっては、補助金の額から当該他の補助金等の合計額を控除するものとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の申請年度の10月1日(以下「交付基準日」という。)において本町に定住した期間が1年に満たない場合は、定住した日の翌月分の奨学金の返還金から補助対象の返還金額とする。
4 繰上返還及び滞納繰越による奨学金の返還額は、前3項に規定する補助対象の返還金額に含まないものとする。
(補助対象期間)
第6条 補助金の対象となる期間は、第11条に規定する補助金の交付の申請を初めてする年度の前年度の10月1日から起算して継続して10年以内とする。
(1) 本町に定住しなくなったとき
(2) 奨学金を完済したとき
(3) 奨学金の返還が免除されたとき
(4) 第4条第1号の規定に基づく就業を離職し、又は事業を営まなくなったとき
(補助対象者の認定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める募集期間内に、西伊豆町定住促進奨学金返還支援認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 奨学金を借り受けていることを証明する書類の写し
(2) 卒業見込証明書又は卒業証明書の写し
(3) 誓約書(様式第2号)
(1) 卒業証明書の写し
(3) 独立して町内で自ら事業を営む者及びその専従者にあっては、確定申告書の写し又は県や市町へ届け出た開業届の写し
(4) 住民票の写し又は転居した事実が分かる書類
(1) 大学等を休学、復学又は転学したとき
(2) 認定者の住所、氏名に変更が生じたとき
(3) 認定者の就業又は事業に変更が生じたとき
(1) 認定者が第8条に規定する認定後の届出をしないとき
(2) 補助金の交付を辞退しようとする申出があったとき
(3) 奨学金の借受が取り消されたとき(認定者の責めに帰さない場合を除く。)
(4) 奨学金の返還が免除されたとき
(5) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき
(2) 住民票の写し
(3) 申請年度の前年度の10月1日から起算して1年間において返還した奨学金の額が分かる書類並びに返還するべき奨学金の残額及び返還に係る残りの期間が分かる書類の写し
(4) 町税の完納を示す証明書
(5) 独立して町内で自ら事業を営む者及びその専従者にあっては、確定申告書の写し又は県や市町へ届け出た開業届の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 町長は、第12条の規定により補助金の交付の決定及び補助金の確定をした日から30日以内に交付決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付を受けた交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額を返還させるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(3) その他町長が不適当と認めたとき
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。