○西伊豆町バス停留所整備事業補助金交付要綱
令和6年8月1日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、西伊豆町内の路線バス停留所に係る上屋を設置し、又は修繕することにより、バスの待合環境の整備を推進し公共交通の利便性の向上を図るため、西伊豆町バス停留所整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、西伊豆町補助金等交付要綱(平成17年西伊豆町要綱第18号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に該当する者であり、西伊豆町暴力団排除条例(平成23年西伊豆町条例第8号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号及び第3号に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しない者とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者のうち、町内に路線を定めて運行しているバス事業者
(補助対象施設)
第3条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、西伊豆町内の路線バス停留所に係る上屋とし、次の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 町長が設置又は修繕が必要であると認めたもの
(2) 上屋の位置及び規模について、別途町長と協議して決定したもの
(3) 上屋の管理及び維持補修について、対象者が責任をもって行うもの
(補助対象経費)
第4条 補助の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、上屋の設置又は修繕に係る経費とし、補助対象者において所定の手続きを経て定められた額とする。この場合において、補助対象者が当該上屋の設置又は修繕に際して、他の補助金等の交付を受ける場合は、その額を控除した額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象施設1箇所につき、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は60万円のいずれか低い額以内で算定し、予算の範囲内において交付する。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、西伊豆町バス停留所整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 整備予定箇所の位置及び整備内容の詳細が分かる書類
(2) 整備予定箇所における権利関係を有する者の同意書等の写し
(3) 整備に係る費用の見積書及び明細書の写し
(4) 誓約書(様式第2号)
(実績報告)
第9条 交付決定者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、西伊豆町バス停留所整備事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 整備に要した費用の領収書の写し
(2) 整備を行った施設の施工前及び施工後の写真
(補助金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。