○西伊豆町建設発生土の処理等に関する条例施行規則

令和6年7月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町建設発生土の処理等に関する条例(令和6年西伊豆町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(開場時間)

第3条 残土処理場の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第4条 残土処理場の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月5日までの日

(3) 3月11日から3月31日までの日

(搬入の届出)

第5条 条例第4条の規定による届出は、建設発生土を搬入する日の1週間前の日(その日が前条第1項に定める日に当たるときは、その前日)までに、静岡県盛土等の規制に関する条例(令和4年静岡県条例第20号。以下「県条例」という。)に基づく土砂等発生元証明書、土地の利用状況等の調査報告書及び地歴証明書類の提出をもって届出されたものとみなす。

2 搬入事業者は、当該建設発生土の発生元が証明できない場合又は汚染のおそれがあると認めるときは、県条例に基づく土壌分析調査を行わなければならない。

(搬入予定の報告)

第6条 搬入事業者等は、前条の届出と合わせて発生土搬入予定表(様式第1号)を作成し、町長に提出するものとする。

(搬入事業者証明書)

第7条 町長は、前2条による届出が適正と認めたときは、届出者に残土処理場搬入事業者証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(土砂等の搬入量管理)

第8条 町長は、残土処理場に搬入された建設発生土の量を土砂等管理台帳(様式第3号)及び土量集計表(様式第4号)により管理するものとする。

(受領書の発行)

第9条 当該届出に係る建設発生土の搬入が完了したときは、町長は、搬入事業者に対し建設発生土受領書(様式第5号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第10条 搬入事業者等は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 搬入に使用する車両の標準積載量を超えて建設発生土を積載しないこと。

(2) 管理者に指定された場所以外の場所に建設発生土を盛土しないこと。

(3) 残土処理場を損傷しないように十分注意すること。

(4) 環境保全に配慮し、場外に出る際には道路を汚さないよう車両の清掃を行うこと。

(5) 前各号に掲げることのほか、残土処理場の管理者の指示に従うこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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西伊豆町建設発生土の処理等に関する条例施行規則

令和6年7月30日 規則第13号

(令和6年7月30日施行)