○西伊豆町建設発生土の処理等に関する条例施行規則
令和6年7月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町建設発生土の処理等に関する条例(令和6年西伊豆町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(開場時間)
第3条 残土処理場の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第4条 残土処理場の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月5日までの日
(3) 3月11日から3月31日までの日
2 搬入事業者は、当該建設発生土の発生元が証明できない場合又は汚染のおそれがあると認めるときは、県条例に基づく土壌分析調査を行わなければならない。
(受領書の発行)
第9条 当該届出に係る建設発生土の搬入が完了したときは、町長は、搬入事業者に対し建設発生土受領書(様式第5号)を交付するものとする。
(遵守事項)
第10条 搬入事業者等は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 搬入に使用する車両の標準積載量を超えて建設発生土を積載しないこと。
(2) 管理者に指定された場所以外の場所に建設発生土を盛土しないこと。
(3) 残土処理場を損傷しないように十分注意すること。
(4) 環境保全に配慮し、場外に出る際には道路を汚さないよう車両の清掃を行うこと。
(5) 前各号に掲げることのほか、残土処理場の管理者の指示に従うこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。